| 進捗(7/31) | 誌面59まで読了済み(本人の頁は常に誌面基準) |
|---|---|
| 残り | 基礎マ 誌面p.60-64(PDF実頁76-80)+論ナビ2-2 誌面p.15-20(PDF実頁23-28) |




出典: 短答パーフェクト刑訴の該当問題解説(実物確認済み)+基礎マ刑訴 第3章捜査総説(誌面p.43-52)。今日の36問で誤答7(正答率81%)。前半3問(No.3・5・10)は捜査総説=8/8個別指導(H24おとり捜査・秘密録音)の土台論点。後半4問(No.27・28・29・32)は捜査の端緒=条文と主体の正確さで決まる分野で、No.27・28・32は前回も×の再犯組。
酒気帯び追突事故→現場で呼気検査拒否→背中を押してパトカーへ(任意同行)→取調室で立ち上がる甲の両肩をつかんで座らせる→令状を取って強制採血→逮捕→送致→勾留。
| 記述 | 結論 | 一言 |
|---|---|---|
| ア 任意同行は意思の制圧なく行うことを要する | 正しい | 昭51.3.16の基準がそのまま任意同行に及ぶ |
| イ 任意捜査でも有形力が許され得る | 正しい | 今日Ankiに入れた刑訴3そのもの(肩をつかむ=説得の限度の実力行使) |
| ウ 強制採血は直接強制できない | 誤り | 下の混同ポイント参照 |
| エ 実質逮捕→供述調書は当然に証拠能力否定 | 誤り | 「当然に」ではない。違法収集証拠排除の枠組み(違法の重大性+排除相当性)で判断(東京高判平14.9.4) |
| オ 時間制限(203条48時間・205条24時間/72時間)遵守 | 正しい | 起算点は実質逮捕の時点に繰り上がるのがポイント |
違法な身体拘束があっても、自白の証拠能力は当然には否定されず、①違法の重大性②排除の相当性の枠組みで判断する(違法収集証拠排除法則)。「当然に」「直ちに」と書いてある肢を見たらこの枠組みに引き戻して考える。
最判平16.7.12(百選11)を題材にした学説整理問題。H24の答案の骨格がこの問題に全部入っている。
| 論点 | 判例側の筋 | 対立側の筋 |
|---|---|---|
| 強制処分該当性 | 相手方の意思を制圧せず、身体・住居・財産等に制約を加えない→強制処分ではない(昭51.3.16基準) | 国家の干渉なく意思決定する自由を実質的に侵害→強制処分(強制概念を広く解する説) |
| 任意捜査の限界の根拠 | 働き掛けが法益侵害・危険を惹起する→殺人・窃盗等のおとりが原則違法になる説明が容易 | 捜査の公正さ・廉潔性(国が犯罪を作り出してよいのか) |
| 将来の犯罪 | 高度の蓋然性ある将来犯罪の検挙・証拠収集も捜査として許される | 捜査=既に行われた/現に行われつつある犯罪に限る |
有名な二分論(イ)はこの問題ではダミー肢。判例(平16.7.12)は二分論を採用したのではなく総合的な適法性判断——「①直接の被害者がいない薬物犯罪等で②通常の捜査方法のみでは摘発が困難③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象」。二分論を規範として書くと減点され得る——H24の答案でもここに注意。
正答率39%の引っかけ。「強制っぽく見えるのに令状不要」の類型を体系で持っておく。
| 場面 | 令状 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 逮捕の際、他人の住居で被疑者を捜索 | 不要 | 220条1項1号・3項(逮捕に必要な捜索は令状主義の例外) |
| 身柄拘束中の被疑者の指紋・足型・身長体重・写真(裸にしない限り) | 不要 | 218条3項(逮捕・勾留に付随、新たな法益侵害なし) |
| 鑑定嘱託そのもの | 不要 | 223条1項(嘱託は任意処分。鑑定の中で強制するときだけ225条の許可状) |
| 検視 | 不要 | 229条(犯罪の嫌疑の有無を判断する前段階=捜査ではない。※解剖は令状必要) |
| 公道に投棄された注射器の領置 | 不要 | 221条(遺留物。意思の制圧がない。「遺留」は自ら占有を放棄した物を含む) |
| 一方当事者の同意ある通話録音 | 不要 | 双方無同意の電話傍受は強制処分(平11.12.16、百選32)だが、片方の同意があれば秘密の処分は相手に委ねられており強制処分でない→任意捜査の限界の問題になる |
| 記述 | 正誤 | 条文の急所 |
|---|---|---|
| ア 告発は書面か口頭で検察官・司法警察員へ | 正 | 241条1項(告訴と同じ窓口) |
| イ 法定代理人は独立して告訴できる | 正 | 231条1項(No.32のアと同じ知識!) |
| ウ 口頭の自首は調書を作る | 正 | 245条→241条2項準用 |
| エ 検視は検察官の義務、事務官・司法警察員に代行させられる | 正 | 229条2項(代行検視) |
| オ 検視で死体を切開して胃の内容物を採取できる | 誤 | 検視=外表検査のみ(五官の作用)。部分的でも解剖は不可。切開が要るなら令状(鑑定処分) |
検視は「捜査の端緒」であって捜査ではない→令状不要(No.10のエと同じ)。ただし令状不要=何でもできる、ではなく外表検査の限度。「令状不要」と「侵襲可能」を混ぜないこと。
司法警察(犯罪捜査→刑訴法)と行政警察(予防・秩序維持→警職法・警察法)の根拠条文を分ける。一斉検問は行政警察側。検問の4分類(警戒検問/交通検問/緊急配備=捜査活動/特定車両への停止)ごとに根拠が違う、と整理しておく。
| 主体×行為 | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 司法巡査が私人から現行犯人を受け取り引致 | ○ | 215条1項(法定の手続そのもの) |
| 検察事務官が緊急逮捕状を請求 | ○ | 210条1項は請求権者を限定していない |
| 司法巡査が弁解録取 | × | 203条1項=司法警察員の仕事(巡査は引致まで) |
| 検察事務官が捜索差押許可状を請求 | ○ | 218条4項(検察官・検察事務官・司法警察員) |
| 司法警察員が1回公判期日前の証人尋問請求 | × | 226・227条=検察官のみ |
| 場面 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| ア 母A(法定代理人)がVの意思に反して告訴 | 有効 | 231条1項「独立して」=本人の意思と無関係(固有権) |
| イ Vが司法巡査Yに口頭で告訴 | 無効 | 241条1項の窓口は検察官・司法警察員のみ(巡査は不可=39条3項かっこ書参照) |
| ウ Aが告訴取消し後に再告訴 | 無効 | 237条2項: 取り消した者は再告訴できない |
| エ Vが犯人を知って6箇月経過後に告訴 | 無効 | 235条(親告罪の告訴期間)。起算は「犯人を知った日」の翌日(初日不算入・55条1項) |
| オ 父Bが自分が犯人を知った翌日に告訴 | 有効 | 236条+判例(最決昭28.5.29): 法定代理人の告訴権は固有権→期間は各自が犯人を知った日から。Vの期間徒過はBに及ばない |
No.3・5・10はすべて「①強制処分か(意思制圧+重要利益の実質的制約)→②強制なら法定+令状→③任意なら必要性・緊急性・相当性」の流れ図に載る。基礎マ第3章で読んだC説(重要利益侵害説)とD説(昭51.3.16)が短答でもそのまま判定基準になっている。明日の再出題(No.3・5・10は8/1)でこの型から思い出すこと。
36問で誤答7(正答率81%)。×が集中しているのは「条文の正確な主体・窓口・期間」(27・29・32)と行政警察の根拠(28)。規範の理解ではなく条文暗記系なので、明日の再出題前にこの表を1回読めば取り返せる。
| ① | 身柄の時間制限 |
| ② | 逮捕後の手続の主体 |
| ③ | 留置の必要と釈放義務 |
| ④ | 緊急逮捕の充分な理由 の4つの塊。同内容のAnki4枚は投入済みなので、読むのは1回でよい) |







| ① | Anki(Claude::商法::設立デッキ)を復習し、4論点のうち3論点(設立中の会社の実質的権利能力と発起人の権限/財産引受け以外の開業準備行為/定款に記載なき財産引受けの追認の可否)を諳んじられるようにする(2026-07-27時点でカード化済み・学習中) |
| ② | 民法117条(無権代表行為責任)は未Anki化のため要カード化 |
| ③ | 答案の設問⑵前段・後段だけ書き直す。 |
| 日時 | 8/8(土) 14:30〜(開始から2時間以内に終わる)。1コマ14,300円 |
|---|---|
| 範囲 | 論マス刑訴 第16問=H24予備(おとり捜査・秘密録音) |
| 課題 | ①H24の起案 ②強制処分・任意捜査の論点・概念の網羅学習 |
| 提出 | 締切は前日8/7(金)の夜。引っ越しを跨がせないため8/3(月)に前倒しで出す |
| 当日の勉強 | 容量450分(標準600−150分)。開始30分前まで勉強できる |
| 指導後にやる | 個別指導履歴.tsvへ1行追記 → FOCUS-SUBJECTと次回課題を更新 → 論マスペース起点を追記 → 翌日に予定を全面組み直し |

| 8/3(月) | 刑事訴訟法 短答 10問 | 0件・短答10問 |
| 8/2(日) | 刑事訴訟法 短答 13問 | 0件・短答13問 |
| 7/31(金) | 刑事訴訟法 基礎マ刑訴 第3章捜査総説(誌面p.43-52)+論ナビ2-1(誌面p.11-14)を読了 刑事訴訟法 短答 29問 | 1件・短答29問 |
| 7/30(木) | 刑法 H29(論マス第14問)のオンライン添削を受講 | 1件 |
| 7/29(水) | 刑法 論マス第14問(H29)の答案を2回目の起案で仕上げる 刑法 H29答案を野村講師へ提出【締切】 | 2件 |
| 7/28(火) | 刑法 基礎マ刑法I p.35-40(間接正犯)+p.41-50(因果関係)を読む 刑法 短答パーフェクト刑法 未遂・実行の着手 No.123-130を解く 刑法 復習資料(刑法H29・論マス第14問)を読了 刑法 短答 8問 | 3件・短答8問 |
| 7/27(月) | 民法 短答 22問 | 0件・短答22問 |
| 7/25(土) | 刑法 短答 16問 | 0件・短答16問 |
| 7/24(金) | 商法 短答 26問 | 0件・短答26問 |
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