


12問実施・誤答7問(11記述)。今日は新しく説明することが1つもありません。7問とも、答えは既に書かれた資料の中にあります。
| 問 | 外した記述 | 答えの在処 | 何回目 |
|---|---|---|---|
| No.3 | ア・ウ・オ | 短答解説\刑事訴訟法\No003.md の正誤表と「混同ポイント①」 | 3回目 |
| No.5 | ⑤ | No005.md の論理表(将来の犯罪=カ) | 3回目 |
| No.10 | ウ | No010.md の表(鑑定嘱託は223条1項で令状不要) | 3回目 |
| No.28 | ②③ | No028.md に「①b ②a ③b」と明記 | 8/2は全問正解→後退 |
| No.38 | イ・オ | 2026-08-02_..._要点版.md 塊④ | 2回目・同じ記述 |
| No.40 | ① | 同 塊① | 2回目・同じ記述 |
| No.41 | ウ | 同 塊② | 2回目・同じ記述 |
<!-- FOR: 3,5,10 -->
この3問は3回目の誤答です。 新しい知識ではなく、置き場所の取り違えで落としています。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.3 ア 任意同行は意思を制圧せずに行うことを要する | 〇 | 昭51.3.16の基準が任意同行にそのまま及ぶ |
| No.3 ウ 鑑定・身体検査は直接強制の規定を欠くので強制採血は許されない | × | 鑑定処分許可状+身体検査令状の2枚セットで直接強制できる。「技術は鑑定・強制は身検」 |
| No.3 オ 時間的制限は遵守されている | 〇 | 起算点が実質逮捕の時点に繰り上がっても、48/24/72はすべて満たす |
| No.5 ⑤ | カ | 「刑訴法の捜査は既に行われたか現に行われつつある犯罪について行われる」。選んだイ(機会提供型/犯意誘発型)は本問のダミー肢で、No005.mdが名指しで警告している |
| No.10 ウ 鑑定の嘱託に令状が要る | × | 223条1項。嘱託自体は任意処分。鑑定の中で強制するときだけ225条の許可状 |
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 28 -->
8/2は全問正解、8/3で②③をちょうど入れ替えて誤答。①は正解しているので判例の骨格は入っているが、②と③の位置が固定されていない。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.28 ② | a | 「公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担」 |
| No.28 ③ | b | 「走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく」短時分の停止を求める |
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 38,40,41 -->
いずれも2回目の誤答で、しかも同じ記述を同じ方向に外しています。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.38 イ 「充分な理由」=公訴提起に足りる程度 | × | 相当な理由 < 充分な理由 < 公訴提起に足りる程度。下から2番目 |
| No.38 オ 判断に逮捕後の状況は使えない | 〇 | 要件は逮捕時に存在することが必要 |
| No.40 ① | b | 48時間(203条1項)を素直に数えるだけ |
| No.41 ウ ③1〜3の教示が求められている | × | 203条4項の教示は「勾留請求時の国選請求権/資力申告書/基準額以上なら弁護士会への申出」の3点で、記述③はこれに当たらない |
<!-- /FOR -->
3周同じことが起きた。
| 日 | やったこと | 結果 |
|---|---|---|
| 7/31 | 誤答7問の解説(12KB)を作成 | 読まれないまま繰り越し → 8/2に5問を再誤答 |
| 8/2 | 要点版(8.2KB)+Anki4枚を作成 | 要点版は未着手のまま → 8/3に塊①②④の記述を再誤答 |
| 8/3 | ← いま | — |
【正確に言うと】 8/2の誤答から作ったAnki4ノート(13枚)は塊①③④をカバーしているのに、今日 No.38(塊④)と No.40(塊①)を落としている。 ただしこれは「Ankiが効かなかった」ではない——13枚中9枚が未学習、総復習回数は4回で、カードがまだ一度も回っていない。読ませる方式は3回試して3回失敗した。Ankiはまだ試されていない。
No003.md等)は参照用に残す。作り直さない。既に必要なことは書いてある。






| 日時 | 8/8(土) 14:30〜(開始から2時間以内に終わる)。1コマ14,300円 |
|---|---|
| 範囲 | 論マス刑訴 第16問=H24予備(おとり捜査・秘密録音) |
| 課題 | ①H24の起案 ②強制処分・任意捜査の論点・概念の網羅学習 |
| 提出 | 締切は前日8/7(金)の夜。引っ越しを跨がせないため8/3(月)に前倒しで出す |
| 当日の勉強 | 容量450分(標準600−150分)。開始30分前まで勉強できる |
| 指導後にやる | 個別指導履歴.tsvへ1行追記 → FOCUS-SUBJECTと次回課題を更新 → 論マスペース起点を追記 → 翌日に予定を全面組み直し |

| ① | Anki(Claude::商法::設立デッキ)を復習し、4論点のうち3論点(設立中の会社の実質的権利能力と発起人の権限/財産引受け以外の開業準備行為/定款に記載なき財産引受けの追認の可否)を諳んじられるようにする(2026-07-27時点でカード化済み・学習中) |
| ② | 民法117条(無権代表行為責任)は未Anki化のため要カード化 |
| ③ | 答案の設問⑵前段・後段だけ書き直す。 |
| 8/4(火) | 刑事訴訟法 基礎マ刑訴 第4章 捜査の端緒+論ナビ2-2(誌面p.15-20)を読了 刑事訴訟法 復習資料を読了 刑事訴訟法 復習資料を読了 刑事訴訟法 復習資料を読了 刑事訴訟法 論マス刑訴 第1問(職務質問・所持品検査、一斉検問)を本番形式で起案(70分計測) 刑事訴訟法 第1問のAI添削と復習資料を作成 刑事訴訟法 復習資料を読了 刑事訴訟法 復習資料を読了 刑事訴訟法 短答 6問 | 8件・短答6問 |
| 8/3(月) | 刑事訴訟法 短答 23問 | 0件・短答23問 |
| 7/31(金) | 刑事訴訟法 基礎マ刑訴 第3章捜査総説(誌面p.43-52)+論ナビ2-1(誌面p.11-14)を読了 刑事訴訟法 短答 23問 | 1件・短答23問 |
| 7/30(木) | 刑法 H29(論マス第14問)のオンライン添削を受講 | 1件 |
| 7/29(水) | 刑法 論マス第14問(H29)の答案を2回目の起案で仕上げる 刑法 H29答案を野村講師へ提出【締切】 | 2件 |
| 7/28(火) | 刑法 基礎マ刑法I p.35-40(間接正犯)+p.41-50(因果関係)を読む 刑法 短答パーフェクト刑法 未遂・実行の着手 No.123-130を解く 刑法 復習資料(刑法H29・論マス第14問)を読了 刑法 短答 8問 | 3件・短答8問 |
| 7/27(月) | 民法 短答 22問 | 0件・短答22問 |
| 7/25(土) | 刑法 短答 16問 | 0件・短答16問 |
| 7/24(金) | 商法 短答 26問 | 0件・短答26問 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題 | 論マス刑事訴訟法 第1問(職務質問・所持品検査、一斉検問、承諾のない上着内捜索) |
| 起案 | 2026-08-04・本番形式70分・1回目 |
| 結果 | 4つの行為のうち結論が合ったのは2つ(自動車検問○・停止行為○)。所持品検査と現行犯逮捕は結論が逆(適法とした→解答例は違法) |
| 理解度 | C(規範の型は概ね書けている。落としたのは「あてはめの方向」と「論点の連鎖」) |
あなたの答案:
甲は、単に上着のポケットに手を入れて中身を取り出したにすぎず、シャツやズボン等の乙の体に直接触れるような衣類のポケットに直接手を入れる場合に比べてその態様は緩やかであるといえる。そのため、上記行為は、捜索に到らず
「内ポケットに手を入れて取り出す」は、判例・解答例では一貫して侵害度が最高クラスの態様です。解答例(実物確認済み)はこう処理しています:
甲が「上着の内ポケットに手を入れ」た行為は、一般にプライバシー侵害の程度の高い行為であり、その態様において捜索に類するものであるから、捜索に至らない程度の行為とはいえない。(3)したがって、本件所持品検査は、違法である。
つまり米子基準の第1関門(捜索に至らない程度)で切る。あなたは態様を「緩やか」と評価して第1関門を通してしまい、以後の必要性・緊急性の検討がどれだけ丁寧でも結論が戻れなくなった。この事案は最判昭53.9.7(大阪の覚せい剤事件: 酒臭・逃走・内ポケットから覚せい剤)がベースで、判例自身が「捜索に類する」として違法とした事案です。
あなたの答案は212条・213条の要件だけを当てはめて適法とした。要件の検討自体は正しいが、この事案では前段の所持品検査が違法である以上、「違法な先行手続の上に乗った逮捕・差押えをどう評価するか」が本体です。解答例:
本件の所持品検査は、覚せい剤取締法違反を含めた犯罪捜査目的でなされたといえ、現行犯逮捕及び差押えは、それと同一目的でなされたものといえる。そして、本件現行犯逮捕及び差押えは、当該違法な所持品検査の結果初めてその要件が整ったといえ、直接利用関係も認められるため、違法である。
「覚せい剤が出てきたから現行犯」——その覚せい剤は違法な検査で出てきたもの。1-1で適法にした時点でこの論点への入口が消えた。連鎖で2つ落ちた構造です。
結論(適法)は合っているが、あなたの答案は「不審事由があるから『停止させ』たものとして適法」の2行で終えている。有形力の行使がなぜ任意手段の枠内に収まるのかの規範が無いので、点にならない。解答例は「強制にわたらない+必要性・緊急性・具体的状況下の相当性」で1頁近く使っている(第2部参照)。
出典: 論マス刑訴 第1問 解答例(2026-08-04にPDF実物から抽出して確認)。基礎マ刑訴 第4章(誌面p.53-64)・論ナビ2-2(誌面p.15-20)=いずれも本人が8/3-8/4に読了済みの範囲。
職務質問に伴う有形力の行使は、対象者の移動の自由を制約するものであるから、警察比例の原則(警職法2条3項参照)により、①強制にわたらない行為であって、②必要性・緊急性を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される。
あてはめの型(解答例): 「後ろから肩に手をかけて停止させたにすぎず、意思を制圧したわけではない」→強制に当たらない / 酒臭+突然の逃走→高度の必要性 / アルコールは体外に排出される→高度の緊急性 / 移動の自由の制約が大きいとはいえない→相当。
所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果をあげる上で必要性・有効性が認められるから、職務質問に付随する行為として許容される。ただし任意手段である以上、所持人の承諾を得て行うのが原則である。もっとも、承諾がない場合に一切許容されないとすれば犯罪の予防鎮圧という目的を達成できないから、①捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、②必要性・緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される。
あてはめの分水嶺(ここを外すと今回と同じことになる):
| 態様 | 評価 | 判例 |
|---|---|---|
| バッグのチャックを開けて一瞥する | 捜索に至らない→(相当性があれば)適法 | 最判昭53.6.20(米子銀行強盗) |
| 承諾なく衣服の内ポケットに手を入れて取り出す | プライバシー侵害の程度が高く捜索に類する→違法 | 最判昭53.9.7 |
「服の中・身に着けた物の内部へ手を入れる」は、外から見る・開けて一瞥するとは次元が違う——ここが第1関門の分水嶺。
「捜索」とは目的物発見のために隠匿された領域を探索する行為。第1関門は程度の感覚ではなく、態様を段階に置く作業で判断する。
| 段階 | 態様 | 評価 |
|---|---|---|
| 1 | 外から質問・提示を求める | 出発点 |
| 2 | 外表から触れる | 至らない |
| 3 | 開けて中を一瞥する | 至らない(上限)=米子・昭53.6.20 |
| 4 | 中に手を入れて取り出す | 捜索に類する=アウト=昭53.9.7 |
| 5 | 施錠を破る・破壊する | 完全に捜索 |
分水嶺は3と4の間。「見る」までと「手を入れて取り出す」の間に線がある(④は隠匿領域への物理的侵入+相手の占有の排除まで伴うため)。
あてはめの定型
事実の拾い方の順序: ①「承諾を得ないまま」を最初に拾う → ②行為の動詞を正確に引用(問題文の動詞がそのまま段階を教える) → ③対象の性質(着衣・身体に近いほど保護が強い: バッグ<上着の内ポケット) → ④段階3以下なら第2関門へ、4以上ならそこで違法。比較はしごの段は判例が決めている。自作の比較対象(「ズボンのポケットに比べれば緩やか」等)を持ち込まない。
先行手続が違法である場合、後続の逮捕・差押えが、①先行手続と同一目的でなされ、②先行手続の結果を直接利用してなされた(違法な手続によって初めてその要件が整った)ときは、後続処分も違法性を帯びる。
なぜ所持品検査を適法にしてしまったのか。 「体に直接触れていないから緩やか」という比較を自分で作ってしまった——比較の相手を「ズボンのポケットに直接手」に設定すれば、上着の内ポケットは相対的に緩やかに見える。だが判例の分水嶺は身体接触の有無ではなく、閉じられた領域へ承諾なく手を入れたか。事実を拾う順序としては、①問題文の「承諾を得ないまま」「内ポケットに手を入れて」の2語に下線 → ②昭53.9.7と同型と気づく → ③第1関門で切る、が正しい道筋。必要性・緊急性がどれだけ強くても第1関門は超えられない(米子基準は①と②の二段構え。①で落ちたら②は出番がない)。
なぜ違法性の承継に気づけなかったのか。 行為を1つずつ独立に検討する答案構成自体は正しいが、前の行為の結論が後の行為の前提を汚染していないかを、行為を切り替えるたびに一度確認する癖をつける。「覚せい剤が出てきた(=違法な検査の産物)→だから現行犯」と書いた瞬間に、違法の連鎖を自分で書いている。設問が「甲の行為の適法性について論ぜよ」と包括形なのは、行為間の連鎖まで見ろという指示でもある。
次(H24・第16問)への接続: H24は秘密録音=強制処分該当性と任意捜査の限界。今日の失点は「規範は知っているのに、あてはめの分水嶺が固定されていない」型だった。H24でも「会話の秘密録音は何を侵害するか(プライバシー・みだりに録音されない自由)→強制か任意か→任意なら必要性・相当性」の順で、分水嶺になる事実(一方当事者の同意の有無)を最初に拾うこと。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 論マス刑法 第14問=平成29年予備試験 刑法 |
| 答案執筆日/理解度 | 2026-07-27/C(要復習) |
| 個別指導 | 2026-07-30(木)17:00-18:00 オンライン添削(答案提出締切 7/29) |
| 本資料の使い方 | 今夜これを読んでから答案を修正 → 7/29提出 |
| 資料の重心 | 落とした論証と拾えなかったあてはめ事実(第1部・第3部)。第2部の論証は暗記素材 |
出典: 法務省「平成29年司法試験予備試験論文式試験問題と出題趣旨」https://www.moj.go.jp/content/001267367.pdf (PDF実頁15、2026-07-28取得)。予備試験に採点実感はなく、出題の趣旨のみ。
(出題の趣旨)
本問は、⑴医師甲が、劇薬Xを混入したワインをVに飲ませてVを殺害しようと考え、劇薬XをワインXの入った瓶に注入し、同瓶をV宅宛に宅配便で送ったが、V宅が留守であったため、Vが同瓶を受け取ることはなかったこと(…)、⑵甲が、Vに劇薬Yを注射してVを殺害しようと考え、医師乙に6ミリリットルの劇薬Yを渡してVに注射させたところ、Vが痛がったため、3ミリリットルを注射したところで注射をやめたが、Vは劇薬Yの影響により心臓発作を起こし、急性心不全により死亡したこと(…)、⑶公務員ではない医師乙が、専ら甲のために虚偽の死因を記載したVの死亡診断書を作成し、Vの母親Dを介して、同死亡診断書をC市役所に提出したことを内容とする事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。
甲の罪責については、殺人未遂罪又は殺人予備罪、殺人罪の成否を、乙の罪責については、業務上過失致死罪、虚偽診断書作成罪及び同行使罪、証拠隠滅罪、犯人隠避罪の成否を検討する必要があるところ、事実を的確に分析するとともに、各罪の構成要件、離隔犯における実行の着手時期、未遂犯と不能犯の区別又は予備行為の危険性、間接正犯の成否、因果関係の有無等に関する基本的理解と事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われていることが求められる。
| 出題の趣旨が名指しした検討対象 | 本人の答案 |
|---|---|
| 甲:殺人未遂罪 | 検討したが不成立とした |
| 甲:殺人予備罪(201条) | 完全に落とした。着手を否定した以上、必ず予備罪に落ちる必要があった |
| 甲:殺人罪(間接正犯) | 検討・成立(規範もあてはめも正確) |
| 乙:業務上過失致死罪 | 検討・成立 |
| 乙:虚偽診断書作成罪(160条) | 検討・成立 |
| 乙:同行使罪(161条1項) | 落とした |
| 乙:証拠隠滅罪(104条) | 落とした |
| 乙:犯人隠避罪(103条) | 落とした |
| 論点:離隔犯における実行の着手時期 | 論じたが判断構造が誤り(後述) |
| 論点:未遂犯と不能犯の区別/予備行為の危険性 | 論点として立てていない(項目名も問題提起もない) |
| 論点:間接正犯の成否 | 正確 |
| 論点:因果関係の有無 | 正確 |
| 罪数 | 完全に落とした |
落とした項目が全13項目中6項目。しかもそのうち5つが「乙の罪責の後半+罪数」に固まっており、答案の後半が実質白紙。
⑴ 上記行為に同罪の「実行の着手」(43条本文)があったといえるか。
ア 実行行為とは、法益侵害惹起の現実的危険性を有する行為をいうところ、かかる危険性を惹起した時点において実行の着手が認められる。
イ 本件では、Vには心臓に特異な疾患があったため、Vが同ワイン飲んで劇薬Xを接種すれば死亡する危険があった。
もっとも、本件では、宅配業者が同ワインをV宅前まで持って行ったが、Vは不在であり、また宅配業者が残した不在連絡票にも気づかずに、同ワインを受け取ることはなかった。
そのため、本件ではVは劇薬Xを接種する危険性はなかったといえる。
ウ したがって、甲の上記行為には同罪の「実行の着手」が認められない。
⑵ よって、甲の上記行為には同罪が成立しない。
| # | 問題 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 判断の基準時が動いている | 規範(ア)では「危険性を惹起した時点」=行為時に基準時を置くと言いながら、あてはめ(イ)では「結局Vが受け取らなかった」という配達後に判明した結末を危険性否定の根拠にしている。基準時を行為時に固定したはずが、結果から遡って危険性を評価しており、規範とあてはめが矛盾している |
| ② | 「危険性の不存在」と「結果の不発生」を混同している | Vが受け取らなかったのは「結果が発生しなかった」という事実であって、「配達時点で危険がなかった」ことの理由にならない。この論法を貫くと、結果が発生しなかった全ての事案で未遂犯が成立しなくなる(未遂犯の定義そのものと矛盾する) |
| ③ | 問題提起が答案上に無い | 「宅配業者がV宅前まで届けたがVが受け取っていないから、実行の着手が認められないのではないか」という問題の所在の一文が書かれていない。⑴でいきなり「あったといえるか」と書き出すだけで、どの事実が着手を疑わせるのかが読み手に伝わらない |
| ④ | 不能犯を論点として立てていない | 劇薬Xの致死量10mlに対し8mlしか入っていないという事実は、実行行為性そのもの(未遂犯と不能犯の区別)の問題。本人の答案はこの数字に一言も触れていない。「Vには心臓に特異な疾患があったため…死亡する危険があった」と一文で流しており、8ml<10ml という危険性を疑わせる事実を拾えていない |
| ⑤ | 着手を否定したのに殺人予備罪(201条)を検討していない | 出題の趣旨が明示的に「殺人未遂罪又は殺人予備罪」と書いている。着手を否定するなら、その帰結として予備罪に落とすのが論理の筋。本人の答案は「同罪が成立しない」で終わり、甲の第1行為が完全に不可罰という結論になっている。これは論理的一貫性の欠如として最も重く減点される類型 |
| ステップ | 判断すること | 使う事実 |
|---|---|---|
| ① 実行行為性(不能犯との区別) | 行為時に一般人が認識し得た事情+行為者が特に認識していた事情を基礎に、一般人基準で法益侵害の現実的危険性があるか | 致死量10ml/混入8ml/Vの心臓の特異な疾患(甲は知っていた)/Vはワイン1本を2〜3時間で飲み切る(甲は知っていた)/劇薬Xは味・臭いに変化を生じさせない |
| ② 実行の着手時期 | 配達時点を基準時に固定して、その時点で結果発生の現実的危険性を有する行為が開始されたか | 宅配業者がV宅前まで一度は配達した/郵便受けに不在連絡票があった/Vは受け取ろうと思えばいつでも受け取ることができた |
| ③ ②を否定した場合 | 殺人予備罪(201条)の成否へ | 同上 |
参考(規範の典拠ではない):論マス解答例は同じ「Vが受け取っていない」という事実群から、「V宅の前まで一度は配達されている」「郵便受けには不在連絡票があり、Vはワインを受け取ろうと思えばいつでも受け取ることができた」という側面を拾って、配達時点で危険性が生じたとして着手を肯定している。同じ事実でも、①「Vが現に受け取らなかった」(事後の結末)を見るか、②「配達時点でVがいつでも受け取れる状態にあった」(行為時の状態)を見るかで結論が逆になる。本人が拾ったのは①、拾うべきだったのは②。
2 乙が、虚偽の死因を記載し、乙の署名押印をしてVの死亡診断書を作成し、同死亡診断書をVの母親Dに渡した行為に虚偽診断書等作成罪(160条)が成立しないか。
⑴ 乙は「医師」である。
⑵ 本件死亡診断書は、C市役所に提出する必要があるものであり、「公務所に提出すべき診断書」にあたる。
⑶ さらに、乙は、Vの実際の死因が急性心不全であるにもかかわらず、熱中症に基づく多臓器不全と、「虚偽の記載」をしている。
⑷ また、乙には、上記故意も認められる。
⑸ したがって、乙の上記行為には同罪が成立する。
以上
| # | 何が起きているか |
|---|---|
| ① | 答案が160条の成立で終わっている。問題文の最終段落「Dは、同月28日、…同死亡診断書をVの死亡届に添付してC市役所に提出した」に対応する検討が一切ない |
| ② | 見出しが「虚偽の死因を記載し…同死亡診断書をVの母親Dに渡した行為」となっており、Dに渡した行為まで行為の特定に取り込んでいるのに、その部分に対する犯罪の検討(161条1項=行使)が無い。行為を特定しておいて評価していないという、構成として不完全な状態 |
| ③ | 乙が虚偽記載をした動機(「専ら甲のために、甲には刑事責任が及ばないようにしたい」)が答案に一度も現れない。この動機こそが103条・104条のトリガー |
| ④ | 罪数の記載がゼロ。乙に2罪しか認定していないので罪数を書く動機が生じなかったともいえるが、甲についても殺人罪1罪しか認定していないため、答案全体で罪数の記載が1行もない |
すべて実際にPDFを開いて確認した文言のみ。頁は「誌面頁/PDF実頁」の順で併記(PDFを開き直すときは後者を使う)。
出典:論ナビ刑法 誌面p.59/PDF実頁73「刑26 実行の着手時期の判断基準 実質的客観説・客観的行為説」(論証ブロックの原文)
実行の着手時期の判断基準が問題となる。
そもそも、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為をいう。
そこで、かかる危険性を有する行為の開始の時点を実行の着手時期とすると解する。
補強(学説の位置づけ):基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.155/PDF実頁167
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実行の着手の意義 | 実行の着手とは、実行行為を開始することである(通説) |
| C①説(実質的行為説、本人が採るべき説) | 構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起する行為を開始した時点に実行の着手を認める(大塚など) |
| 理由 | 未遂犯の処罰根拠を構成要件の実現又は結果発生の現実的危険性の惹起に求める以上、実行の着手時点もその現実的危険性の惹起に求めるべきである |
| 未遂犯の処罰根拠(基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.154/PDF実頁166 B説) | 未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果を惹起する客観的な危険性にある |
判断資料:基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.157/PDF実頁169(問03 A②説=クロロホルム事件の立場)/論ナビ刑法 誌面p.60/PDF実頁74
行為者の主観は法益侵害の危険や規範違反性に影響を与えることから、現実的危険を判断するに当たっては、故意や計画などの行為者の主観面も考慮する。
(理由:行為の持つ危険性は、犯人がその行為の次にどのような行為に出ようと考えているかという点を踏まえなければ適切に評価できないし、外形上同じ行為でも、行為者の計画いかんにより行為の危険性が変わり得る。)
離隔犯(郵送等、行為者の手を離れた後に結果発生に至る類型)だけを扱った独立の論証ブロックは、基礎マ刑法Ⅰ第19章(誌面p.153-157/PDF実頁165-169)と論ナビ刑法第5章(誌面p.59-60/PDF実頁73-74)を確認した範囲では見当たらなかった=【未確認】。 上記の一般規範をそのまま使い、あてはめで「行為者の手を離れた後のどの時点で現実的危険性が発生したか」を論じる形になる。基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.155/PDF実頁167のC②説(結果説)が「行為者の手を離れた時点でも『実行が始まった』と評価できる」と述べているのがこの類型を意識した記述だが、これは前田説であり、本人が採っているC①説とは別説なので混ぜないこと。
答案での書き方(上記規範から自分で組み立てる形)
もっとも、宅配業者がV宅にワインを届けてはいるが、Vはこれを受け取っていない。そうすると、甲がワインを発送した行為に殺人罪の「実行に着手」(43条本文)したといえないのではないか。
上記のとおり、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為をいうから、かかる危険性を有する行為の開始の時点で「実行に着手」したといえる。そして、この危険性は行為時を基準として判断すべきであり、事後的に結果が発生しなかったことは危険性を否定する事情とはならない。
出典:基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.168-172/PDF実頁180-184(第19章19-3 不能犯。2026-07-27に確認済み、modules\勉強\教材マップ.mdにキャッシュ済み)
(規範・判例/多数説=具体的危険説)行為当時において、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として、一般人を基準に結果発生の危険性の有無を判断する。
理由(同頁):①実行行為の実質的内容たる法益侵害の現実的危険性は、行為の具体的状況を基礎に一般人の見地から判断した類型的なものである、②一般人の見地から危険でなくても、行為者が特に認識していた事情があれば法益侵害の現実的危険性が生じる、③行為は主観と客観の統合体である。
この事案と同じ判断構造の判例(基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.171/PDF実頁183)
| 判例 | 事案 | 判断 |
|---|---|---|
| 空気栓塞事件(最判昭37.3.23、百選Ⅰ[66]) | 姪を保険金目的で殺害しようと空気を静脈注射(30-40cc、致死量70-300cc)=致死量未満 | 「静脈内に注射された空気の量が致死量以下であっても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によっては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえない」→不能犯でない(殺人未遂) |
| 死体殺人事件(広島高判昭36.7.10、百選Ⅰ[67]) | 既に死亡していたVを生きていると思い日本刀で刺した | 一般人も当時死亡を知り得なかったであろうとして殺人未遂を肯定。行為時点の認識可能性を基準にし、事後に判明した真実で遡って判断しないという構造 |
空気栓塞事件は本問(致死量10mlに対し8ml/致死量6mlに対し3ml)とほぼ同じ構造なので、この判例を引けるようにしておくこと。
【未確認】 基礎マ刑法Ⅰ・Ⅱの予備罪の該当頁は今回開いていない。次に開くときは基礎マ刑法Ⅰ 第19章 未遂総説(誌面p.153/PDF実頁165)の「犯罪行為の段階的類型」図(誌面p.154/PDF実頁166に掲載を確認)と、基礎マ刑法Ⅱ 第26章 生命・身体に対する罪(誌面p.1/PDF実頁13以下)の殺人の罪の節を当たること。
出題の趣旨が「殺人未遂罪又は殺人予備罪」「未遂犯と不能犯の区別又は予備行為の危険性」と明示している以上、着手を否定する構成を採るなら201条の検討は必須。ただし本資料では条文文言・要件とも教材で確認できていないため記載しない(推測で埋めない)。答案作成前に六法で201条を引き、基礎マの該当頁を開いて確認すること。
出典:基礎マ刑法Ⅱ 誌面p.246-247/PDF実頁258-259
| 要素 | 教材の記述(原文) |
|---|---|
| 条文 | 第160条(虚偽診断書等作成)医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 |
| 意義 | 本罪は、私文書の無形偽造を処罰するものである。ただ、公文書と異なり、医師が公務所に提出すべき診断書等に虚偽の記載をする場合のみを処罰するという極めて限定的なものとなっている。 |
| 主体 | 本罪の主体は、医師である(真正身分犯)。歯科医師を含む。ただ、国立病院機構の医師のように公務員である医師が本罪の行為をしたときは、156条の罪(虚偽公文書作成罪)が成立する。 |
| 客体 | 本罪の客体は、医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書である。医師自らが提出すべき場合のほか、他の者によって提出される場合を含む。 保険会社に提出すべきものは含まれない。 |
| 行為 | 本罪の行為は、虚偽の記載をすることである。虚偽の記載とは、自らの医学的判断に反する、又は真実に反する事項を記載することである。 |
| 主観 | 本罪の条文には行使の目的の文言がないが、解釈上これを必要と解するのが通説である。(同旨:誌面p.238/PDF実頁250「『行使の目的』は、文書の有形偽造及び無形偽造の主観的構成要件要素として常に必要となる。157条、160条においては、明文にそのような要件がないが、他の偽造罪と同様に必要と解すべきである。」) |
答案に書ける形
乙は「医師」である(本罪は医師を主体とする真正身分犯である)。本件死亡診断書は、Vの親族らがVの死亡届に添付してC市役所に提出する必要があるものであり、「公務所に提出すべき」「死亡証書」にあたる。医師自らが提出すべき場合のほか、他の者によって提出される場合も含むから、Dが提出する予定であることは結論を左右しない。そして、虚偽の記載とは、自らの医学的判断に反する、又は真実に反する事項を記載することをいうところ、乙はVの死因が急性心不全であると認識しながら熱中症に基づく多臓器不全と記載しており、「虚偽の記載をした」といえる。
本人の答案の弱点(この論証と比べて):「本件死亡診断書は、C市役所に提出する必要があるものであり」とだけ書いており、「Vの親族らが提出する」=医師自身が提出するのではないという点をクリアしていない。「他の者によって提出される場合を含む」という一言を入れれば当該事実の処理として完結する。また「虚偽の記載」の定義(自らの医学的判断に反する)を書いていない。
出典:基礎マ刑法Ⅱ 誌面p.247/PDF実頁259(161条)、誌面p.238-239/PDF実頁250-251(「行使」の意義)
| 要素 | 教材の記述(原文) |
|---|---|
| 条文 | 第161条(偽造私文書等行使)1 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
| 客体 | 本罪の客体は、偽造・変造された権利・義務又は事実証明に関する私文書、私図画、又は医師が虚偽の記載をした公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書である。何人の偽造・変造に係るものであるか、また行使の目的で作成したものであるか否かを問わない。 |
| 行為 | 「行使」である。 |
| 「行使」の意義(誌面p.238/PDF実頁250) | 「行使」とは、偽造・変造又は虚偽作成に係る文書を、真正文書若しくは内容の真実な文書として他人に認識させ、又は認識し得る状態に置くことをいう。 |
| 行使の方法 | 行使の方法に制限はなく、文書を他人に認識させ又は認識し得る状態に置く行為があればよく、文書を閲覧可能な状態で備え付けることも行使に当たる。 |
| 行使の相手方(誌面p.239/PDF実頁251) | 行使の相手方は、その文書が偽造又は虚偽文書であるという事情を知らない者でなければならない。それゆえ、偽造文書を事情を知った共犯者に呈示しても行使とはならない。 |
答案に書ける形
次に、乙が母親Dを介して同死亡診断書をC市役所に提出させた行為に、虚偽診断書行使罪(161条1項)が成立しないか。
同死亡診断書は、医師が虚偽の記載をした公務所に提出すべき死亡証書であり、「前2条の文書」にあたる。そして、「行使」とは、虚偽作成に係る文書を内容の真実な文書として他人に認識させ、又は認識し得る状態に置くことをいうところ、Dは死因が虚偽であることを知らない者であり、そのDを介してC市役所に提出させ、その内容を認識し得る状態に置いた以上、「行使した」といえる。
よって、同罪が成立する。
Dを介した点の処理:Dは死因が虚偽であることを知らないため、乙の道具として利用されたと評価でき、乙自身の行使行為と評価できる(この点は「行使の相手方は事情を知らない者でなければならない」という上記の記述および160条の客体が「他の者によって提出される場合を含む」とされていることと整合する)。
出典:基礎マ刑法Ⅱ 誌面p.280-281/PDF実頁292-293
| 要素 | 教材の記述(原文) |
|---|---|
| 保護法益(誌面p.280) | 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は、国家の刑事司法作用の侵害を内容とする犯罪であり、その保護法益は国家の刑事司法作用である。いずれも、犯人の庇護のために行われることが多いが、刑法は、その点を犯罪成立要件としていない。よって、国家の刑事司法作用を侵害する限り、犯人の不利益のためになされても犯罪を構成し得る。 |
| 条文 | 第103条(犯人蔵匿等)罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
| 「罰金以上の刑に当たる罪」 | 法定刑が罰金以上の刑を含む罪をいい、拘留・科料が罰金以上の刑と併せて規定されている罪を含む。よって、侮辱罪(231条)はこれに当たらない。 |
| 「罪を犯した者」(B説=非限定説、判例) | 真犯人に限らず、犯罪の嫌疑に基づいて捜査又は訴追されている者を含む。理由:国の司法作用を妨害する者を処罰するものであるから、犯罪の嫌疑に基づいて捜査中の者を含むとしなければ立法目的を害する。(最判昭24.8.9、百選Ⅱ[120]:103条は「司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含むと解釈しなくては、立法の目的を達し得ない。」) |
| 「蔵匿」(誌面p.281) | 官憲による発見・逮捕を免れるべき場所を提供し、かくまうことをいう。 |
| 「隠避させ」る(誌面p.281) | 蔵匿以外の方法で官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいう。①有形的方法による例:変装させる、逃走資金を渡す、身代わり犯人を立てる。②無形的方法による例:犯人などに逃避の勧告をする、捜査の進展状況を知らせ便宜を図る。③不作為形態による例:逮捕義務のある者がことさらに逮捕を怠り、逃走を許す。 |
| 罪数(誌面p.283/PDF実頁295) | 同一人を蔵匿し、かつ隠避した場合は、包括一罪となる。同一事件についての共犯者数名を1個の行為で蔵匿・隠避した場合は、観念的競合(54条1項前段)となる。 |
答案に書ける形
乙がVの死亡診断書に虚偽の死因を記載した行為に、犯人隠避罪(103条)が成立しないか。
まず、甲が犯した殺人罪(199条)は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役であるから、「罰金以上の刑に当たる罪」にあたる。そして「罪を犯した者」とは、国の司法作用を妨害する者を処罰する本罪の趣旨から、真犯人に限らず犯罪の嫌疑に基づいて捜査又は訴追されている者を含むと解するところ、甲は真犯人であるから当然にこれにあたる。
次に、「隠避させ」るとは、蔵匿以外の方法で官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいい、無形的方法によるものも含む。本件では、乙は、専ら甲のために甲に刑事責任が及ばないようにしようと考え、Vの真の死因を隠して熱中症に基づく多臓器不全という虚偽の死因を記載した死亡診断書を作成しており、これによりVの死が甲の行為によるものであるとの捜査が開始されることを妨げているから、官憲による甲の発見・逮捕を免れさせる行為といえる。
よって、同罪が成立する。
出典:基礎マ刑法Ⅱ 誌面p.283-285/PDF実頁295-297
| 要素 | 教材の記述(原文) |
|---|---|
| 条文 | 第104条(証拠隠滅等)他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
| 客体 | 他人の刑事事件に関する証拠である。 |
| 「他人」(誌面p.283) | 「他人」とは、行為者以外の者をいう。自己の刑事事件の証拠については、期待可能性が乏しいので、不可罰である。 |
| 「刑事事件」(誌面p.284) | 「刑事事件」に関する証拠であり、民事事件などの証拠は含まない。刑事事件であれば、捜査開始前の事件から現に裁判所に係属している事件まで広く含む。 |
| 「証拠」(誌面p.284) | 「証拠」とは、刑事事件が発生した際に、捜査機関又は裁判機関において、国家刑罰権の有無を判断するに当たり、関係があると認められる一切の資料をいう。犯罪の成否、態様、刑の軽重に影響を及ぼす資料等はもちろん、無罪の証拠も含む。また、物証・人証を問わず、証人、参考人も証拠に当たる。 |
| 「偽造」(誌面p.285) | 「偽造」とは、不真正な証拠を作成することをいう。真実の証拠に類似する物件を新たに作成したり、犯罪事実とは無関係な既存の物件を利用して犯罪事実と関連するように見せ掛けるなど、存在しない証拠を新たに作成する場合である。 |
| 「隠滅」(誌面p.285) | 「隠滅」とは、証拠そのものの物理的滅失に限らず、証拠の顕出を妨げ、若しくはその価値を減少・滅失させる一切の行為をいう。 |
| 参考判例(誌面p.285) | 最決平28.3.31:「作成名義人であるC巡査部長を含む甲ら4名が共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したものといえ、刑法104条の証拠を偽造した罪に当たる。」=虚偽の内容が記載された書面を新たに作り出す行為は「偽造」にあたるという判断枠組み |
答案に書ける形
同行為に、証拠偽造罪(104条)も成立しないか。
本件死亡診断書は、甲がVを殺害したという甲の刑事事件に関する資料であり、乙自身の業務上過失致死の事件にも関係するが、乙は専ら甲のために作成しているから、「他人の刑事事件に関する証拠」にあたる。また「刑事事件」は捜査開始前の事件も広く含むから、いまだ捜査が開始されていないことは妨げにならない。そして「証拠」とは、捜査機関又は裁判機関において国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる一切の資料をいうところ、Vの死因を記載した死亡診断書はこれにあたる。
そして「偽造」とは不真正な証拠を作成すること、すなわち存在しない証拠を新たに作成することをいうところ、乙は真実に反する死因を記載した死亡診断書という虚偽の内容の書面を新たに作り出しているから、「偽造」したといえる。
よって、同罪が成立する。
注意(要検討事項):本件死亡診断書は乙自身の業務上過失致死事件の証拠でもある。基礎マ刑法Ⅱ 誌面p.283/PDF実頁295の問05(共犯者の証拠を隠滅した場合)で扱われている論点と近い構造であり、C説(折衷説)は「専ら共犯者のためにする意思でした場合にのみ、他人の刑事事件として証拠隠滅罪の成立を肯定する」としている。問題文が「専ら甲のために」とわざわざ書いているのは、この点を意識させるための事実と考えられる(本問の甲乙は共犯関係ではないので問05そのものの射程ではないが、「専ら」という文言を答案で拾って「他人の刑事事件」該当性を積極的に根拠づけること)。
出典:基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.238-239/PDF実頁250-251(第24章 罪数)
| 概念 | 教材の記述(原文) |
|---|---|
| 犯罪の競合とその処理 | 数罪が成立する場合を犯罪の競合という。この場合の処理の仕方としては、併合罪加重(45条)と科刑上一罪があり、科刑上一罪には観念的競合(54条1項前段)と牽連犯(同項後段)がある。 |
| 観念的競合の意義 | 観念的競合とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいう。 |
| 観念的競合の要件① | 「1個の行為」とは、「法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合」をいう(最大判昭49.5.29、百選Ⅰ[103])。 |
| 観念的競合の要件② | 2個以上の罪名に触れること。「2個以上の罪名」は、異なる罪名か同じ罪名かを問わない。 |
| 牽連犯の意義 | 牽連犯とは、数個の犯罪の間に相互に手段・目的若しくは原因・結果という関係が認められる場合をいう。この関係が認められるかどうかは、犯罪の性質上、類型的にそのような関係にあるかどうか(客観的牽連関係の有無)によって決せられる(判例)。 |
| 牽連犯の要件 | ①数個の犯罪が手段・結果の関係にあること、②他の罪名に触れること。e.g. 住居侵入罪(130条前段)と窃盗罪(235条)、公文書偽造罪(155条1項)と偽造公文書行使罪(158条1項) |
| 処断 | 観念的競合と牽連犯は、その最も重い刑により処断される。「最も重い刑により」とは、長期、短期ともにそれぞれ重い法定刑を定めた規定を適用するという意味である(判例)。e.g. 偽造私文書等行使罪(3月以上5年以下の懲役 161条1項・159条1項)と詐欺罪との牽連犯の場合、3月以上10年以下の範囲で処断される。 |
| 併合罪の意義(誌面p.239) | 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪という。 |
| 併合罪の要件 | ①数個の犯罪がいまだ確定裁判を経ていないこと、②数個の犯罪事実のうち禁錮以上の刑に処する確定裁判がある場合には、その裁判確定前に犯した他の罪があること。 |
| 併合罪の効果(加重主義) | 併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない(47条)。 |
本問での書き方(教材の枠組みを事案に当てはめたもの)
| 誰 | 罪数処理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 甲 | 殺人未遂罪(又は殺人予備罪)と殺人罪は、8月23日の発送行為と8月26日の指示行為という別個の行為によるものだから、併合罪(45条前段) | 併合罪=確定裁判を経ていない2個以上の罪 |
| 乙 | ①業務上過失致死罪、②虚偽診断書作成罪、③同行使罪、④犯人隠避罪、⑤証拠偽造罪が成立 | — |
| 乙 | ②③は、文書を偽造して行使するという類型的に手段・目的の関係にあるから牽連犯(54条1項後段) | 教材が挙げる典型例「公文書偽造罪と偽造公文書行使罪」と同型 |
| 乙 | ②④⑤は、虚偽の死因を記載するという1個の行為が3個の罪名に触れるから観念的競合(54条1項前段) | 「自然的観察のもとで社会的見解上1個のもの」=虚偽記載行為1個 |
| 乙 | これらと①は別個の行為によるから併合罪(45条前段) | — |
参考(規範の典拠ではない):論マス解答例および講師板書も同じ処理(②③=牽連犯、②④⑤=観念的競合、これらと①=併合罪)を採っている。
問題文(論マス 刑法.pdf PDF実頁8-10=目次vi-viii、および法務省出題の趣旨PDF実頁13-15で照合)の事実を上から順に拾い、答案で使えているかを突き合わせた。「完全に落とした」が15個ある。
| # | 問題文の事実(要約) | どの論点のあてはめに使うべきだったか | 本人の答案での扱い |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲(40歳)は公務員ではない医師、A病院の内科部長 | 間接正犯(乙に対する立場の優位)/160条との対比で乙が公務員でない医師である点の伏線 | 完全に落とした(内科部長であることは間接正犯であてはめたが、「公務員ではない」は未使用) |
| 2 | Vの心臓には特異な疾患があり、甲とVは知っていたが、通常の診察では判明し得ない | 不能犯(行為者が特に認識していた事情)/因果関係(行為時特殊事情) | 使用済み(因果関係では正確に使えている)。ただし不能犯/実行行為性のあてはめでは使っていない |
| 3 | 甲は、Vがワイン好きで、気に入ったワインなら2〜3時間でワイン1本(750ml)を一人で飲み切ることを知っていた | 不能犯(行為者が特に認識していた事情。8mlを短時間で全量摂取するから危険性がある、という論理の核心) | 完全に落とした |
| 4 | 8月23日、自宅で瓶に劇薬Xを注入、梱包し、コンビニからVが一人で住むV宅宛てに宅配便で送った | 実行行為の特定/離隔犯であることの前提 | 言及のみ(「V宅宛に送った行為」とだけ) |
| 5 | 劇薬Xの致死量は10ml。甲は致死量を4mlと勘違いしていたところ、確実に殺害するため8mlを注入した | 不能犯(未遂犯との区別)の問題提起そのもの | 完全に落とした(数字が答案に一度も出てこない) |
| 6 | 送ったワインの劇薬Xは致死量に達していなかったが、心臓に特異な疾患があるVがその全量を数時間以内で摂取した場合、死亡する危険があった | 不能犯(危険性の肯定に直結する決定的事実) | 完全に落とした(本人は「Vが同ワイン飲んで劇薬Xを接種すれば死亡する危険があった」と抽象化してしまい、「致死量未満でも特異な疾患+短時間全量摂取なら死亡する」という具体的な機序を書いていない) |
| 7 | 劇薬Xは、体内摂取から半日後に効果が現れ、ワインに混入しても味や臭いに変化を生じさせない | 不能犯(一般人が認識し得た事情としての「Vが気付かず飲む危険」)/着手時期 | 完全に落とした |
| 8 | 8月25日、宅配業者が同瓶を持ってV宅前まで行ったが、V宅が留守であったため、V宅の郵便受けに不在連絡票を残して同瓶を持ち帰った | 離隔犯の実行の着手時期(着手を肯定する側の事実) | 使用済みだが逆向き。「宅配業者が残した不在連絡票にも気づかずに」と、着手を否定する材料として使ってしまった |
| 9 | Vは、同連絡票に気付かず、同瓶を受け取ることはなかった | 「を遂げなかった」(未遂の結果不発生要件)で使う事実 | 使用済みだが場所が誤り。危険性判断の材料に使ってしまった(=結果論) |
#8-9の使い分けがこの問題の一番の勝負どころ:#8は「配達時点でVがいつでも受け取れる状態にあった」=着手肯定の事実、#9は「結局受け取らなかった」=未遂に終わった事実。本人は両方を#9の側に寄せて読み、着手そのものを否定してしまった。
| # | 問題文の事実(要約) | どの論点のあてはめに使うべきだったか | 本人の答案での扱い |
|---|---|---|---|
| 10 | 8月26日午後1時、Vが熱中症の症状でA病院を訪れ、公務員ではない医師である乙(30歳)が診察し熱中症と診断 | 乙が160条の「医師」(真正身分犯)であること/乙が公務員でない=156条ではなく160条 | 言及のみ(乙の罪責で「乙は『医師』である」とだけ。「公務員でない」に触れていない=156条との振り分けを示していない) |
| 11 | 甲は、劇薬Yの致死量が6ml、Vの心臓の特異な疾患のため致死量の半分の3mlでも死亡する危険があることを知っていた | 実行行為性(危険性)/因果関係 | 完全に落とした(数字が答案に無い) |
| 12 | 甲は、確実に殺害するため6mlを注射しようと考えた | 故意・正犯意思 | 言及のみ(「B薬を6ミリリットル注射するよう指示」とは書いていない、「B薬を6ミリリットル」の記載なし) |
| 13 | 甲は、乙のA病院への就職を世話したことがあり、乙が甲に恩義を感じていることを知っていた | 間接正犯(行為支配性) | 使用済み(正確) |
| 14 | 甲は劇薬Yを熱中症の治療に効果のあるB薬と偽って渡した | 間接正犯(規範的障害の不存在=道具性の核心) | 完全に落とした。本人は「乙は甲の指示に忠実に従う関係」「甲は上司」という人的関係のみで道具性を認定しており、最重要の「乙は中身が劇薬Yと知らなかった=規範的障害がなかった」という事実を書いていない。人的関係だけで支配利用を認めるのは危険な論法(乙は30歳の医師で是非善悪の弁別能力に欠けるところはないから、人的関係だけでは意思抑圧の説明が弱い) |
| 15 | 乙は、容器を見て薬剤名の記載がないことに気付いたが、中身を確認せずに注射することにした | 業務上過失致死罪の「必要な注意を怠」った/因果関係(一般人の認識可能性) | 使用済み(過失で正確に使用) |
| 16 | 乙は3mlを注射したところで、Vが痛がったため注射をやめた | 実行行為の危険性/因果関係(現実に注射された量) | 完全に落とした(「Vが痛がった」という中断事情に一切触れていない) |
| 17 | 注射量はそれだけでは致死量に達していなかったが、Vは心臓の特異な疾患のため劇薬Yの影響で心臓発作を起こし急性心不全で死亡 | 因果関係(危険の現実化の核心) | 部分的に使用。「Vの特殊な体質が相まって死亡結果が発生している」と書いたが、「注射量は致死量未満だった」という因果関係を疑わせる事実そのものを明示していないため、問題提起が空回りしている |
| 18 | 乙は、Vの心臓の特異な疾患を知らなかった | 間接正犯(乙の故意欠如)/業務上過失致死罪 | 言及のみ |
| # | 問題文の事実(要約) | どの罪/論点のトリガーか | 本人の答案での扱い |
|---|---|---|---|
| 19 | 乙は、検査の結果、劇薬Yの注射が原因でVが死亡したと分かった | 各罪の故意/104条「刑事事件」の存在の認識 | 完全に落とした |
| 20 | 乙は、Vの死亡について、注射を乙に指示した甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた | 103条(隠避対象たる「罪を犯した者」=甲の存在の認識)/104条(「他人の刑事事件」の認識) | 完全に落とした |
| 21 | 乙は、就職の際に甲の世話になっていたことから、注射した自分はともかく、甲には刑事責任が及ばないようにしたいと思い、専ら甲のために | 103条の隠避の意図/104条の「他人の」=「専ら」という文言が「他人の刑事事件」該当性を積極的に根拠づける決定的事実 | 完全に落とした。この一文が103条・104条の両方のトリガー |
| 22 | Vの親族らがVの死亡届に添付してC市役所に提出する必要があるVの死亡診断書 | 160条の客体(「公務所に提出すべき」死亡証書。「医師自らが提出すべき場合のほか他の者によって提出される場合を含む」という論点のトリガー) | 部分的に使用。「C市役所に提出する必要があるもの」とは書いたが、「Vの親族らが」=医師自身が提出するのではないという点を落としており、論点に気付いていないことが露呈している |
| 23 | 8月27日、死亡診断書用紙に、熱中症に基づく多臓器不全により死亡した旨の虚偽の死因を記載し、乙の署名押印をしてVの死亡診断書を作成 | 160条の「虚偽の記載」/103条の隠避行為/104条の「偽造」(1個の行為が3罪に触れる=観念的競合の基礎事実) | 使用済みだが160条のみ。同じ1個の行為が103条・104条にも触れるという発想が無い |
| 24 | 同日、同死亡診断書をVの母親Dに渡した | 160条の既遂時期/161条1項の行使行為の前段階 | 言及のみ(見出しに書いただけで、この行為に対応する犯罪を検討していない) |
| 25 | Dは、8月28日、死因が虚偽であることを知らずに、同死亡診断書をVの死亡届に添付してC市役所に提出した | 161条1項(行使罪)の核心。行使の相手方は事情を知らない者でなければならない+Dを介した間接的な行使 | 完全に落とした。問題文の最終段落がまるごと答案に反映されていない |
本人の答案は問題文の#22(診断書作成)で終わっているが、問題文は#25(C市役所への提出)で終わっている。問題文が最後にわざわざ1段落を割いて「Dが提出した」と書いているのは、その提出行為に別個の犯罪(161条1項)を成立させるため以外にない。
やるべき手順(今後の全問題で機械的に実行すること)
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 答案を書き始める前に、問題文の段落番号ごとに「誰の、どの行為か」を行為単位で切り出して余白に列挙する |
| ② | 切り出した行為の数と、答案の項目数が一致しているか確認する。本問なら甲2行為+乙3行為=5行為(出題の趣旨・講師板書とも一致) |
| ③ | 一致していなければ、余っている行為に対応する犯罪が必ずある |
本問での行為の切り出し(正解):
| 誰 | 行為 | 対応する罪 |
|---|---|---|
| 甲 | ①劇薬X入りのワインをVに宅配便で送った行為 | 殺人未遂罪(又は殺人予備罪) |
| 甲 | ②乙を利用してVに劇薬Yを注射した行為 | 殺人罪(間接正犯) |
| 乙 | ③劇薬YをVに注射した行為 | 業務上過失致死罪 |
| 乙 | ④Vの死亡診断書に虚偽記載をした行為 | 虚偽診断書作成罪・犯人隠避罪・証拠偽造罪(1行為に3罪) |
| 乙 | ⑤母親Dを介して虚偽記載のある診断書をC市役所に提出した行為 | 虚偽診断書行使罪 |
本人が書いたのは①②③④の一部(160条のみ)=5行為中3.3行為分。
問題文#20-21(「甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた」「甲には刑事責任が及ばないようにしたい」「専ら甲のために」)は、事実経過の説明としては全く不要な記述。にもかかわらず問題文が3回も繰り返しているのは、これが構成要件該当性の判断に直結するから。
| 問題文の記述 | 何のトリガーか | 論理の道筋 |
|---|---|---|
| 「Vの死亡について、Vに対する劇薬Yの注射を乙に指示した甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた」 | 甲の刑事事件が現に存在する(または将来捜査される)ことの認識 | 甲に刑事責任が及ぶ=甲は「罪を犯した者」(103条)/甲の刑事事件が存在する(104条「刑事事件」は捜査開始前も含む) |
| 「甲には刑事責任が及ばないようにしたいと思い」 | 103条の隠避の故意・目的 | 官憲による甲の発見・逮捕を免れさせる意図=「隠避させ」る |
| 「専ら甲のために」 | 104条「他人の刑事事件」該当性 | 本件診断書は乙自身の業務上過失致死事件の証拠でもあるが、「専ら甲のために」作成されたのだから「他人の(=甲の)刑事事件に関する証拠」といえる |
教訓:問題文に「〜と考えた」「〜と思い」「専ら〜のために」という主観面の記述が出てきたら、それに対応する構成要件要素が必ずある。事実経過だけを追って主観面を読み飛ばすと、罪を丸ごと落とす。
本問には数字が集中的に埋め込まれている。
| 数字 | 何の合図か | 本人の答案 |
|---|---|---|
| 致死量10ml ⇔ 注入8ml | 不能犯(実行行為性) | 一度も登場しない |
| 甲は致死量を4mlと勘違い | 甲の主観(行為者が特に認識していた事情。ただし勘違いなので「8mlで足りると思っていた」という認識) | 一度も登場しない |
| ワイン750ml/2〜3時間で1本飲み切る | 全量を短時間で摂取する=危険性を肯定する事情 | 一度も登場しない |
| 致死量6ml ⇔ 指示6ml ⇔ 現実の注射3ml | 実行行為の危険性と因果関係 | 一度も登場しない |
| 半日後に効果/味・臭いに変化なし | 一般人の認識可能性/Vが気付かず飲む危険性 | 一度も登場しない |
教訓:問題文が具体的な数値を書いているとき、その数値は必ず「危険性がある/ない」の評価に使う。数値が答案に1つも現れていないなら、あてはめが抽象論になっている証拠。
罪数は「複数の罪を認定した後に思い出して書く」ものではなく、答案の構成段階で最後に必ず入る固定枠として扱う。甲・乙それぞれについて「以上より、〜には〜罪と〜罪が成立し、〜となる」の1文を、答案構成メモの時点で先に確保しておくこと。
第13問の添削で指摘された「⑤中止行為と結果不発生との因果関係(基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.160/PDF実頁172)を見落とした」という誤りと、本問の①は同じ構造の失敗である。
| 問 | 誤りの内容 | 共通する構造 |
|---|---|---|
| 第13問 | 「結果が発生しなかった」→「だから中止犯が成立する」と飛躍。実際に結果を防いだのが甲の中止行為なのか(因果関係)を検討しなかった | 結末(結果不発生)から遡って、途中の要件の充足を推認してしまう |
| 第14問 | 「Vが受け取らなかった」→「だから危険性はなかった」と飛躍。配達時点の状態を独立に評価しなかった | 同上 |
共通の処方箋:「結果がどうなったか」を答案の判断根拠に使わない。要件ごとに基準時を固定し、その時点で入手可能な事実だけで判断する。
なお、基礎マ刑法Ⅰ 誌面p.160の中止犯の成立要件と論ナビ刑法の記述(中止行為と結果不発生との因果関係を不要とする立場)は表現が食い違っている(modules\勉強\教材マップ.mdに記録済みの未解決の対立)。この論点を書くときは断定せず、両論を確認してから使うこと。
6問実施・誤答3問(6記述)。31記述中25正解(81%)。No.1・2・19は全問正解。
外し方に型があります。6記述中4つが「正しい記述を×にした」誤答——存在する制度を「そんな規定は無い」と判断しています。知識の穴というより、準用・拡張の枠組み(218条6項の準用、223条の対象範囲)を狭く見積もる癖です。
<!-- FOR: 13 -->
ウ・オの2記述。どちらも「正しい判例法理を×にした」誤答(=判例の存在を知らないか、射程を狭く見ている)。
| 記述 | 正 | 核心 |
|---|---|---|
| ウ 218条6項は身体検査令状以外にも準用しうる | 〇 | 218条6項(身体検査の条件付与)は検証許可状にも準用できる(最決平11.12.16・電話傍受)。「身体検査令状専用の規定」と狭く読むのが罠 |
| オ 宅配便荷物のエックス線検査 | 〇 | 荷送人・荷受人の承諾なしのエックス線検査は検証であり、検証許可状が必要(最決平21.9.28)。「外から見るだけだから任意」ではない——内容物の射影を観察する以上プライバシー侵害=強制処分 |
セットで覚える: エックス線検査(平21)は「検証許可状が要る」方向、公道上の容ぼう撮影(平20.4.15、エは正解できた)は「令状不要」方向。分水嶺はプライバシーへの合理的期待——公道に晒したものは保護が弱く、梱包で隠したものは強い。
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 18 -->
記述2・5の2つ。方向が逆の誤答が1つずつ。
| 記述 | 正 | 核心 |
|---|---|---|
| 2 司法警察員は嫌疑なしと認めれば送付しないことができる | × | 告訴・告発を受けた司法警察員は、書類・証拠物を速やかに検察官へ送付しなければならない(242条)。嫌疑の有無を自分で判断して握る裁量は無い。「嫌疑なし→送らなくてよい」と読ませるのが罠 |
| 5 被疑者以外の者の出頭を求め取り調べられる | 〇 | 223条1項。被害者を含む第三者の出頭要求・取調べは捜査に必要があれば可。被疑者(198条)専用ではない |
242条の送付義務は「留置の必要がなければ直ちに釈放」(8/2の塊③)と対で覚える——身柄は警察の判断で手放せるが、告訴事件の書類は警察の判断で止められない。事件処理の主導権は検察官にあるという構造。
別の場面の話で、共通するのは「警察が自分の判断で決めていいか」という問いだけ。答えが正反対になる。
| 身柄(203条1項) | 告訴事件の書類(242条) | |
|---|---|---|
| 場面 | 逮捕した被疑者を留め置くか | 告訴・告発事件の書類・証拠物 |
| 警察の判断 | できる——留置の必要なしと思料すれば検察官に聞かず直ちに釈放(義務) | できない——嫌疑なしと思っても速やかに送付する義務。裁量ゼロ |
なぜ逆か: 釈放は被疑者に有利な方向の判断だから現場に委ねる(不要な拘束は1秒でも早く解く)。送付しないことは事件を終わらせる方向=事実上の不起訴であり、起訴・不起訴は検察官の専権(起訴独占247条・起訴便宜248条)。告訴事件には不起訴通知(260条)・検察審査会申立て(検審法30条)の手続保障があり、警察が握ると全部作動しなくなる。
釈放しても事件は終わっていない——203条で釈放した事件も246条(全件送致主義)で検察官へ送られる(例外は微罪処分のみ。告訴事件は微罪処分にできない)。警察にできるのは「身柄を解く」ことだけで、「事件を終わらせる」ことはどの場面でもできない。
短答での使い方: 「司法警察員は〜できる/しなければならない」と来たら、その行為が身柄を解く方向か、事件を処理する方向かをまず判定する。前者なら警察限りで可、後者なら検察官へ。この物差しで8/2のNo.44イ・47ア・52イと8/4のNo.18の2、計4問が同じように切れる。
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 33 -->
ア・イをちょうど入れ替えて誤答。8/3のNo.28(②③入れ替え)と同じ外し方——知識はあるのに、どちらがどちらか固定されていない。
| 記述 | 正 | 核心 |
|---|---|---|
| ア 宝石窃盗への告訴は現金窃盗にも及ぶ | 〇 | 告訴の客観的不可分: 一罪(包括一罪を含む)の一部への告訴は全体に効力が及ぶ |
| イ 告訴を取り消しても再告訴できる | × | 告訴を取り消した者は、更に告訴をすることができない(237条2項)。取消しの効力も客観的不可分で包括一罪全体に及ぶので、「別の部分についてなら再告訴できる」も成り立たない |
固定の仕方: 「及ぶ」のはア(告訴の効力・客観的不可分)、「戻れない」のはイ(取消しは一方通行・237条2項)。広がる話と閉じる話、と対にする。なおウ(主観的不可分の限界=複数被害者の親告罪で告訴しなかった被害者の事実には及ばない・名古屋高判昭30.6.21)は正解できている。
<!-- /FOR -->
12問実施・誤答7問(11記述)。今日は新しく説明することが1つもありません。7問とも、答えは既に書かれた資料の中にあります。
| 問 | 外した記述 | 答えの在処 | 何回目 |
|---|---|---|---|
| No.3 | ア・ウ・オ | 短答解説\刑事訴訟法\No003.md の正誤表と「混同ポイント①」 | 3回目 |
| No.5 | ⑤ | No005.md の論理表(将来の犯罪=カ) | 3回目 |
| No.10 | ウ | No010.md の表(鑑定嘱託は223条1項で令状不要) | 3回目 |
| No.28 | ②③ | No028.md に「①b ②a ③b」と明記 | 8/2は全問正解→後退 |
| No.38 | イ・オ | 2026-08-02_..._要点版.md 塊④ | 2回目・同じ記述 |
| No.40 | ① | 同 塊① | 2回目・同じ記述 |
| No.41 | ウ | 同 塊② | 2回目・同じ記述 |
<!-- FOR: 3,5,10 -->
この3問は3回目の誤答です。 新しい知識ではなく、置き場所の取り違えで落としています。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.3 ア 任意同行は意思を制圧せずに行うことを要する | 〇 | 昭51.3.16の基準が任意同行にそのまま及ぶ |
| No.3 ウ 鑑定・身体検査は直接強制の規定を欠くので強制採血は許されない | × | 鑑定処分許可状+身体検査令状の2枚セットで直接強制できる。「技術は鑑定・強制は身検」 |
| No.3 オ 時間的制限は遵守されている | 〇 | 起算点が実質逮捕の時点に繰り上がっても、48/24/72はすべて満たす |
| No.5 ⑤ | カ | 「刑訴法の捜査は既に行われたか現に行われつつある犯罪について行われる」。選んだイ(機会提供型/犯意誘発型)は本問のダミー肢で、No005.mdが名指しで警告している |
| No.10 ウ 鑑定の嘱託に令状が要る | × | 223条1項。嘱託自体は任意処分。鑑定の中で強制するときだけ225条の許可状 |
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 28 -->
8/2は全問正解、8/3で②③をちょうど入れ替えて誤答。①は正解しているので判例の骨格は入っているが、②と③の位置が固定されていない。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.28 ② | a | 「公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担」 |
| No.28 ③ | b | 「走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく」短時分の停止を求める |
<!-- /FOR -->
<!-- FOR: 38,40,41 -->
いずれも2回目の誤答で、しかも同じ記述を同じ方向に外しています。
| 記述 | 正 | 一言 |
|---|---|---|
| No.38 イ 「充分な理由」=公訴提起に足りる程度 | × | 相当な理由 < 充分な理由 < 公訴提起に足りる程度。下から2番目 |
| No.38 オ 判断に逮捕後の状況は使えない | 〇 | 要件は逮捕時に存在することが必要 |
| No.40 ① | b | 48時間(203条1項)を素直に数えるだけ |
| No.41 ウ ③1〜3の教示が求められている | × | 203条4項の教示は「勾留請求時の国選請求権/資力申告書/基準額以上なら弁護士会への申出」の3点で、記述③はこれに当たらない |
<!-- /FOR -->
3周同じことが起きた。
| 日 | やったこと | 結果 |
|---|---|---|
| 7/31 | 誤答7問の解説(12KB)を作成 | 読まれないまま繰り越し → 8/2に5問を再誤答 |
| 8/2 | 要点版(8.2KB)+Anki4枚を作成 | 要点版は未着手のまま → 8/3に塊①②④の記述を再誤答 |
| 8/3 | ← いま | — |
【正確に言うと】 8/2の誤答から作ったAnki4ノート(13枚)は塊①③④をカバーしているのに、今日 No.38(塊④)と No.40(塊①)を落としている。 ただしこれは「Ankiが効かなかった」ではない——13枚中9枚が未学習、総復習回数は4回で、カードがまだ一度も回っていない。読ませる方式は3回試して3回失敗した。Ankiはまだ試されていない。
No003.md等)は参照用に残す。作り直さない。既に必要なことは書いてある。23問実施・誤答15問(26記述)。個別に覚えることはほとんどありません。4つの塊と、条文4本で片付きます。
詳細が要るときだけ outputs\復習資料\短答解説\刑事訴訟法\NoXXX.md を開いてください。
該当: No.3オ/No.40①⑦/No.42オ 間違え方が全部同じで、「誰が逮捕したか」で条文が変わることを見落としています。
司法警察員が逮捕したのか、検察官が自分で逮捕したのかで、条文も時間も別物
| 場面 | 条文 | 制限 |
|---|---|---|
| 司法警察員が逮捕 → 送致手続まで | 203条1項 | 拘束から48時間以内 |
| 送致を受けた検察官 → 勾留請求 | 205条1項 | 受け取った時から24時間以内 |
| 同上・通しの上限 | 205条2項 | 拘束から72時間を超えられない |
| 検察官が自ら逮捕 → 勾留請求 | 204条1項 | 拘束から48時間以内 |
| 勾留期間 | 208条1項 | 原則10日(2項でやむを得ない事由があれば延長) |
押さえ方: 48(警察→送致)/24(検察官が受取→勾留請求)/72(通し)/10日(勾留)。24だけ起算点が違う、これだけ。
該当: No.29ウ/No.41ウ・オ/No.45ア
203条1項が求めるのは①犯罪事実の要旨の告知 ②弁護人選任権の告知 ③弁解の機会を与えること——ここまで
| 記述 | 結論 | 理由 |
|---|---|---|
| No.41オ 弁解録取書の作成・読み聞かせ・閲覧が求められている | × | 203条1項は弁解の機会を与えよと言うだけ。録取書の作成を求める規定は刑訴法上どこにもない(最判昭23.2.27参照) |
| No.41ウ ③1〜3の教示が求められている | × | 203条4項の教示は「勾留請求された場合の国選請求権/資力申告書の提出/基準額以上なら弁護士会への申出」の3点。記述③の内容はこれに当たらない |
| No.45ア 司法巡査も準現行犯逮捕時に理由を告げる義務 | × | 巡査の義務は司法警察員への引致(212条2項・216条・202条)。逮捕理由の告知義務は司法警察員のもの |
| No.29ウ 司法巡査が弁解録取 | × | 同上。巡査は弁解録取できない |
押さえ方: 巡査は「捕まえて引き渡す」まで。告知・弁解録取・令状請求・告訴受理はすべて司法警察員以上。
該当: No.44イ/No.47ア/No.52イ 3問とも同じ命題を、3回とも同じ方向に間違えています。
203条1項「留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し」——必ず送致しなければならない、ではない
押さえ方: 身柄の条文は必ず「続けるなら〜、続けないなら直ちに釈放」の2択で書かれている。片方だけ覚えない。
| 記述 | 結論 | 理由 |
|---|---|---|
| イ 「充分な理由」=公訴提起に足りる程度の嫌疑 | × | 通常逮捕の「相当な理由」より高度だが、公訴提起に足りる程度までは不要。有罪判決を得られる程度が不要なのはもちろん |
| オ 判断に逮捕後の状況は使えない | ○ | 要件は逮捕時に存在することが必要。逮捕時に逮捕者が認識し得た具体的状況で判断する |
| エ 逮捕状の発付には逮捕時の緊急逮捕要件+発付時の通常逮捕要件の両方 | ○ | 事後の令状審査は二重で見る |
押さえ方: 嫌疑の強さは「相当な理由 < 充分な理由 < 公訴提起に足りる程度 < 有罪判決」。充分な理由は下から2番目。
| 問 | 記述 | 正 | 要点 |
|---|---|---|---|
| No.10 | エ 変死体の検視に令状が要る | × | 229条1項。検視は犯罪の嫌疑を前提とせず、その有無を判断する処分=捜査そのものではないので令状不要。死体の解剖には令状が要る(222条1項・129条)——ここが対 |
| No.32 | エ 犯人を知って6箇月経過後の告訴 | ×(無効) | 235条本文。親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6箇月 |
| No.45 | エ 強盗目的の捜査のための勾留延長は許されない | × | 208条2項。「やむを得ない事由」があれば延長できる |
| No.45 | イ 「ちょっと待って」で逃走=「誰何されて逃走」 | ○ | 212条2項4号。「誰何」=声を掛けて問いただすこと |
| No.52 | エ 逮捕中に同一事実が強盗致傷と判明→強盗致傷で勾留請求可 | ○ | 公訴事実の同一性が肯定できるため |
| No.43 | オ 逮捕状を数通受けて要所に送付すれば回避できる | ○ | 見解の対立を問う問題。二重逮捕の危険を生じさせる見解への批判の位置づけ |
| No.46 | エ 逮捕・勾留とも執行後直ちに要旨告知+弁解の機会 | × | 逮捕は203条・204条、勾留は別(207条・61条の枠組み)。「どちらも同じ」と書いてある肢は疑う |
7/31に解説を作った7問が今日再出題され、5問をまた間違えています。 解説は既にあり、今日間違えた記述の答えはすべてその中の表に載っています。新しく書き足すことはありません。読んでいないだけです。
| 問 | ストック | 今日どこで外したか |
|---|---|---|
| No.3 | 短答解説\刑事訴訟法\No003.md | オ(時間制限)を「?」。ストックの表に「オ 正しい・起算点は実質逮捕の時点」と書いてある |
| No.5 | No005.md | ④で根拠(オ)と判断基準(キ)を取り違え |
| No.10 | No010.md | エ(検視) |
| No.29 | No029.md | イ・ウ・エ・オの4つ。ストックに主体の対応表が丸ごとある |
| No.32 | No032.md | エ(告訴期間) |
出典: 短答パーフェクト刑訴の該当問題解説(実物確認済み)+基礎マ刑訴 第3章捜査総説(誌面p.43-52)。今日の36問で誤答7(正答率81%)。前半3問(No.3・5・10)は捜査総説=8/8個別指導(H24おとり捜査・秘密録音)の土台論点。後半4問(No.27・28・29・32)は捜査の端緒=条文と主体の正確さで決まる分野で、No.27・28・32は前回も×の再犯組。
酒気帯び追突事故→現場で呼気検査拒否→背中を押してパトカーへ(任意同行)→取調室で立ち上がる甲の両肩をつかんで座らせる→令状を取って強制採血→逮捕→送致→勾留。
| 記述 | 結論 | 一言 |
|---|---|---|
| ア 任意同行は意思の制圧なく行うことを要する | 正しい | 昭51.3.16の基準がそのまま任意同行に及ぶ |
| イ 任意捜査でも有形力が許され得る | 正しい | 今日Ankiに入れた刑訴3そのもの(肩をつかむ=説得の限度の実力行使) |
| ウ 強制採血は直接強制できない | 誤り | 下の混同ポイント参照 |
| エ 実質逮捕→供述調書は当然に証拠能力否定 | 誤り | 「当然に」ではない。違法収集証拠排除の枠組み(違法の重大性+排除相当性)で判断(東京高判平14.9.4) |
| オ 時間制限(203条48時間・205条24時間/72時間)遵守 | 正しい | 起算点は実質逮捕の時点に繰り上がるのがポイント |
違法な身体拘束があっても、自白の証拠能力は当然には否定されず、①違法の重大性②排除の相当性の枠組みで判断する(違法収集証拠排除法則)。「当然に」「直ちに」と書いてある肢を見たらこの枠組みに引き戻して考える。
最判平16.7.12(百選11)を題材にした学説整理問題。H24の答案の骨格がこの問題に全部入っている。
| 論点 | 判例側の筋 | 対立側の筋 |
|---|---|---|
| 強制処分該当性 | 相手方の意思を制圧せず、身体・住居・財産等に制約を加えない→強制処分ではない(昭51.3.16基準) | 国家の干渉なく意思決定する自由を実質的に侵害→強制処分(強制概念を広く解する説) |
| 任意捜査の限界の根拠 | 働き掛けが法益侵害・危険を惹起する→殺人・窃盗等のおとりが原則違法になる説明が容易 | 捜査の公正さ・廉潔性(国が犯罪を作り出してよいのか) |
| 将来の犯罪 | 高度の蓋然性ある将来犯罪の検挙・証拠収集も捜査として許される | 捜査=既に行われた/現に行われつつある犯罪に限る |
有名な二分論(イ)はこの問題ではダミー肢。判例(平16.7.12)は二分論を採用したのではなく総合的な適法性判断——「①直接の被害者がいない薬物犯罪等で②通常の捜査方法のみでは摘発が困難③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象」。二分論を規範として書くと減点され得る——H24の答案でもここに注意。
正答率39%の引っかけ。「強制っぽく見えるのに令状不要」の類型を体系で持っておく。
| 場面 | 令状 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 逮捕の際、他人の住居で被疑者を捜索 | 不要 | 220条1項1号・3項(逮捕に必要な捜索は令状主義の例外) |
| 身柄拘束中の被疑者の指紋・足型・身長体重・写真(裸にしない限り) | 不要 | 218条3項(逮捕・勾留に付随、新たな法益侵害なし) |
| 鑑定嘱託そのもの | 不要 | 223条1項(嘱託は任意処分。鑑定の中で強制するときだけ225条の許可状) |
| 検視 | 不要 | 229条(犯罪の嫌疑の有無を判断する前段階=捜査ではない。※解剖は令状必要) |
| 公道に投棄された注射器の領置 | 不要 | 221条(遺留物。意思の制圧がない。「遺留」は自ら占有を放棄した物を含む) |
| 一方当事者の同意ある通話録音 | 不要 | 双方無同意の電話傍受は強制処分(平11.12.16、百選32)だが、片方の同意があれば秘密の処分は相手に委ねられており強制処分でない→任意捜査の限界の問題になる |
| 記述 | 正誤 | 条文の急所 |
|---|---|---|
| ア 告発は書面か口頭で検察官・司法警察員へ | 正 | 241条1項(告訴と同じ窓口) |
| イ 法定代理人は独立して告訴できる | 正 | 231条1項(No.32のアと同じ知識!) |
| ウ 口頭の自首は調書を作る | 正 | 245条→241条2項準用 |
| エ 検視は検察官の義務、事務官・司法警察員に代行させられる | 正 | 229条2項(代行検視) |
| オ 検視で死体を切開して胃の内容物を採取できる | 誤 | 検視=外表検査のみ(五官の作用)。部分的でも解剖は不可。切開が要るなら令状(鑑定処分) |
検視は「捜査の端緒」であって捜査ではない→令状不要(No.10のエと同じ)。ただし令状不要=何でもできる、ではなく外表検査の限度。「令状不要」と「侵襲可能」を混ぜないこと。
司法警察(犯罪捜査→刑訴法)と行政警察(予防・秩序維持→警職法・警察法)の根拠条文を分ける。一斉検問は行政警察側。検問の4分類(警戒検問/交通検問/緊急配備=捜査活動/特定車両への停止)ごとに根拠が違う、と整理しておく。
| 主体×行為 | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 司法巡査が私人から現行犯人を受け取り引致 | ○ | 215条1項(法定の手続そのもの) |
| 検察事務官が緊急逮捕状を請求 | ○ | 210条1項は請求権者を限定していない |
| 司法巡査が弁解録取 | × | 203条1項=司法警察員の仕事(巡査は引致まで) |
| 検察事務官が捜索差押許可状を請求 | ○ | 218条4項(検察官・検察事務官・司法警察員) |
| 司法警察員が1回公判期日前の証人尋問請求 | × | 226・227条=検察官のみ |
| 場面 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| ア 母A(法定代理人)がVの意思に反して告訴 | 有効 | 231条1項「独立して」=本人の意思と無関係(固有権) |
| イ Vが司法巡査Yに口頭で告訴 | 無効 | 241条1項の窓口は検察官・司法警察員のみ(巡査は不可=39条3項かっこ書参照) |
| ウ Aが告訴取消し後に再告訴 | 無効 | 237条2項: 取り消した者は再告訴できない |
| エ Vが犯人を知って6箇月経過後に告訴 | 無効 | 235条(親告罪の告訴期間)。起算は「犯人を知った日」の翌日(初日不算入・55条1項) |
| オ 父Bが自分が犯人を知った翌日に告訴 | 有効 | 236条+判例(最決昭28.5.29): 法定代理人の告訴権は固有権→期間は各自が犯人を知った日から。Vの期間徒過はBに及ばない |
No.3・5・10はすべて「①強制処分か(意思制圧+重要利益の実質的制約)→②強制なら法定+令状→③任意なら必要性・緊急性・相当性」の流れ図に載る。基礎マ第3章で読んだC説(重要利益侵害説)とD説(昭51.3.16)が短答でもそのまま判定基準になっている。明日の再出題(No.3・5・10は8/1)でこの型から思い出すこと。
36問で誤答7(正答率81%)。×が集中しているのは「条文の正確な主体・窓口・期間」(27・29・32)と行政警察の根拠(28)。規範の理解ではなく条文暗記系なので、明日の再出題前にこの表を1回読めば取り返せる。
口座番号・住所の番地は伏せてあります(元の値はclaude.aiのArtifact側で確認できます)。
| 方針(8/4本人確認) | こちらから催促はしない。ASUSから「返送します」の連絡が来た時に、その返信で新住所を伝える。再検証中で返却は8/8〜8/12見込みなので、先回りして送る必要が無くなった |
|---|---|
| 取りこぼすと | 旧居宛のまま発送されると転居後に奈良へ取りに戻ることになる(退去は8/12なので受け取れなくはないが往復が発生)。連絡が来たら真っ先に住所を書く |
| 案件番号 | RMA JPV0W72413/S/N W3N0KD00638813A/Service No A2607064943-0009/担当 小林 |
| 連絡先 | コールセンター 0800-123-2787(9-19時・年中無休)/メール servicecenter_apac@asus.com(件名を変えずに返信) |
| 必ず | 電話で伝えたあとメールでも送り、書面で残す。8/1に電話口と修理現場で情報が繋がっていなかった実績がある |
| 済んでいること | 8/3 11:17電話 → 11:24に動画3本を送付(Driveリンク・共有設定は確認済みで先方から開ける)。修理部門と共有のうえ対応するとの回答 |
| かける先 | 大和ハウス奈良営業所 0800-111-6055(携帯から無料) 9:00-18:00・水日祝休/担当 鈴木 受付メールは自動返信で返信不可。電話で聞く |
|---|---|
| ① 賃料の締め | 8/12までか8/29までか。30日前予告なので8/29の可能性。差は約17,000円。8/29までなら搬出を急がなくてよい |
| ② 立会い | 日程。8/6の15-17時はガス立会で不可 |
| ③ 鍵の返却 | 方法と本数。メールボックス・ロッカーの扱い |
| ④ 退去費用 | 目安・請求時期・支払方法 |
| ⑤ 引落し | 8/27が9月分として走らないか |
| 手元の数字 | 月31,000円/契約始期2022-09-10(違約金なし)/受付7/30 13:02 |
| 流れ | 賃貸会社の後、御堂筋線でそのまま千里中央方面へ(西中島南方→千里中央、乗換なし約25分) |
|---|---|
| 受け取るもの | 父が署名捺印した契約書類の原本 |
| 提出 | 後日でよい(提出方法は明日の来店で確認) |
| いつ | 引っ越し(8/6)が終わって新住所が確定してから。急ぎではない |
|---|---|
| なぜ | 登録完了メール(2026-08-04 10:10着)に「ご登録情報の変更(電話番号・住所等)は窓口へ」と明記。保証の連絡先が旧居のままだと修理受付で詰まる |
| 連絡先 | SOMPOワランティ 延長保証お客様窓口 0800-170-2525(10:00-19:00・日祝休)/info@cs.sompo-swt.com |
| 手元の番号 | 保証登録番号 P010-984108(パスワードはGmailの「保証書確認用メール」本文にあります) |
| ASUSが交換になったら | 型番・S/Nの登録変更も同じ窓口へ。返金になった場合は保証料36,356円の扱い(解約・返金)も確認する |
| 理由 | 同日13:00から退去立会いが入り、14:30開始の指導と重なるおそれ |
|---|---|
| 依頼内容 | 8月10日以降で調整(下書きをGmailに作成済み・本人が送信) |
| 返事が来たら | ①SHIDO行を新しい日時へ ②CAPACITY-OVERRIDEを組み直し(指導日は標準600-150分) ③サイクルの終わり=新しい指導日になるのでゲージの分母が変わる ④8/8は立会いのみになるので450分のまま |
| 範囲は変わらない | 刑訴H24=論マス第16問(おとり捜査・秘密録音)。提出は8/5までに出す方針(引っ越し8/6を跨がせない) |
| なぜ | サカイの搬入到着予定が8/6 11:00〜16:00。ガス開栓の立会が15:00〜17:00で重なる。引っ越しの時間はトラックの都合でずらせない(2026-08-03本人)ので、動かすのはガスの側 |
|---|---|
| かける先 | 大阪ガス お客さまセンター 0120-094-817(月〜土9-19時/日祝9-17時) |
| 先に確認 | 8/6 15-17時の開栓を誰に予約したのかが記録に無い。賃貸会社が押さえた枠なら、変更依頼は西中島店 06-6301-4446が先になる可能性がある |
| 希望 | 8/6の17時以降、または8/7へ変更 |
| 8/7でも困らない | 電気は立会不要のことが多く、ガスが1日遅れても給湯とコンロが使えないだけ |
| 前提 | 鍵を午前に受け取れること(西中島店 06-6301-4446 で8/6朝の受取時刻を確定させる件と併せて処理する) |
| 締切 | 8/7(金)の夜(本人確認済み) |
|---|---|
| 実際に出す日 | 8/3(月)。8/5荷造り・8/6引っ越しで学習ゼロ想定のため、提出を引っ越しに跨がせない |
| 中身 | 論マス刑訴 第16問(H24予備、おとり捜査・秘密録音)の答案。8/2に起案 → 8/3に自己添削して2回目を仕上げる |
| 2回目の扱い | 資料を見ながら書いてよい(提出物を仕上げる作業。起案訓練は2周目に閉じた状態で行う) |
| 未確認 | 提出方法が記録に無い(メール添付か、ドキュメント共有か)。8/3に出すので事前に確定させる。講師のアドレスは knomura76@gmail.com |
| 方針 | 荷造り・解体・洗濯機の輸送準備は業者に全部任せる(7/31本人決定)。本人がやるのは棚の中身の箱詰めと冷蔵庫の中身を空にすることだけ |
|---|---|
| 業者へ伝達 | ドラム式洗濯乾燥機の輸送用ボルトは無い/冷蔵庫はSAMKYO GU90(95L・2ドア) |
| 説明書 | 冷蔵庫の取扱説明書PDF(28頁)をAI管理\modules\住居・移動\家電資料\に保存済み。必要になったらAIに聞けば該当ページを開ける |
| 方針(8/4本人) | 貴重品・大事なものだけ自分で詰めれば、あとは業者がやってくれる。それ以外は放置でよい |
|---|---|
| 自分でやる分 | 貴重品・現金・印鑑・重要書類(契約書類・保険証・通帳)、割れ物で大事なもの、PC周辺の小物。運送保険の対象外になりやすいものは手荷物で運ぶ |
| 冷蔵庫だけは別 | 前日(8/5)までに中身を出して電源を抜く。中身の運搬は業者もできないので、これは本人がやるしかない |
| 見積書との食い違い | サカイの備考欄には「棚(ベッドのヘッドボード)の中身を段ボールへ」が本人作業として書かれている。当日「聞いていない」とならないよう、段ボール配達時か前日にサカイ(0120-074399)へ一言確認しておくと安全 |
| 書籍・教材 | 本人は勉強をほとんどPCでやるので最後まで残す必要がない |
| 時間 | 8/6(木) 17:00〜19:00(8/4の電話で15-17時から変更。サカイの搬入11:00-16:00との重なりは解消) |
|---|---|
| 事前に電話が来る | 作業員が来る前に大阪ガスから確認の電話が入る。これを取らないと来てもらえない。積込・搬入で動いている間も8/6は一日中、着信を取れる状態にしておく |
| 在席 | 17:00-19:00の2時間は新居に居る必要あり(ガスは立会必須) |
| この時間はサポートが閉まる | 大阪ガス お客さまセンター 0120-094-817 は月〜土9:00-19:00。18時以降に何かあっても電話がつながらない前提で動く |
| 注意 | 開通前は給湯とコンロが使えない。照明・エアコンは電気側 |
| 電気は不要 | 新居の電気は先方が手配済み(8/4本人「電力会社はもう向こうが手配してる」)。こちらからの連絡は要らない |
| 当日の流れ(本人案・7/30) | 旧居で午前集荷 → 電車で西中島南方へ → 店で鍵だけ受け取る → 御堂筋線で東三国へ(2駅4分)→ 15-17時 電気ガス立会 → その前後に搬入(下ろし) |
|---|---|
| 成立条件 | 荷物より先に鍵を持って現地に着くこと。西中島店(06-6301-4446)へ電話で「8/6朝、何時に受け取れるか」を確定させる(10時台希望) |
| 保険 | 退去は8/12以降なので、積み残しても旧居へ取りに戻れる。失敗できない引っ越しではない |
| 状況(8/4本人) | 【本人】「閉栓とかしてないんよね。電気の停止もしてないし。ま、それは後日やればいいか」→ 後日でよいが、期限は8/12ではなく8/7(下) |
|---|---|
| 本当の期限は鍵の返却 | 8/8(土)13:00に旧居の鍵を返す。返したら中へ入れない。ガスの閉栓はメーターが屋内・施錠部にあると立会が必要で、その場合は8/7までに済ませないと詰む。「8/12まで」は賃料の話であって作業の期限ではない |
| まずこれを聞く | 大阪ガス 0120-094-817 に「奈良市西大寺新町の閉栓に立会が要るか」。不要と言われたら日付だけ指定して終わり。要ると言われたら8/7までの枠を取る |
| 電気 | 関西電力 0800-777-8810(9:00-18:00 土日祝休)。停止は立会不要なので電話1本。日付を指定するだけ |
| 水道 | 定額2,000円/月の公営。管理会社への退去連絡で足りるか未確認——大和ハウス(0800-111-6055)へ解約日を聞くときに一緒に確認する |
| 停止日 | 退去日に合わせる。ただし賃料の締めが8/12か8/29か未確定なので、その確認電話とセットで処理すると1回で済む |
| 新居側 | 電気は先方が手配済み(8/4本人)。こちらからの連絡は不要 |
| 日時 | 8/8(土) 13:00 旧居(奈良市西大寺)で室内確認+鍵の返却 |
|---|---|
| 個別指導と近接 | 同日14:30から個別指導(2時間以内)。立会いが長引くと直撃する。①立会いにかかる時間 ②指導をどこで受けるか(旧居に回線が残っているか)を先に押さえること。オンラインなので新居まで戻るなら移動50分前後を見込む |
| 退去日との関係 | 退去申込は8/12希望で出している。8/8に鍵を返すと退去日が前倒しになる可能性があり、賃料の締め(8/12か8/29か・差は約17,000円)の判断材料が変わる。立会いの連絡時に退去日と賃料の締めを一緒に確認する |
| 持参 | 鍵の全本数(メールボックス・ロッカー含む)。本数は事前に確認 |
| 注意 | 荷物の搬出は8/6に完了している前提。立会いまでに旧居を空にしておく |
| 方針(8/4本人) | 貴重品・大事なものだけ自分で詰めれば、あとは業者がやってくれる。それ以外は放置でよい |
|---|---|
| 自分でやる分 | 貴重品・現金・印鑑・重要書類(契約書類・保険証・通帳)、割れ物で大事なもの、PC周辺の小物。運送保険の対象外になりやすいものは手荷物で運ぶ |
| 冷蔵庫だけは別 | 前日(8/5)までに中身を出して電源を抜く。中身の運搬は業者もできないので、これは本人がやるしかない |
| 見積書との食い違い | サカイの備考欄には「棚(ベッドのヘッドボード)の中身を段ボールへ」が本人作業として書かれている。当日「聞いていない」とならないよう、段ボール配達時か前日にサカイ(0120-074399)へ一言確認しておくと安全 |
| 書籍・教材 | 本人は勉強をほとんどPCでやるので最後まで残す必要がない |
| 状況(8/4本人) | 【本人】「閉栓とかしてないんよね。電気の停止もしてないし。ま、それは後日やればいいか」→ 後日でよいが、期限は8/12ではなく8/7(下) |
|---|---|
| 本当の期限は鍵の返却 | 8/8(土)13:00に旧居の鍵を返す。返したら中へ入れない。ガスの閉栓はメーターが屋内・施錠部にあると立会が必要で、その場合は8/7までに済ませないと詰む。「8/12まで」は賃料の話であって作業の期限ではない |
| まずこれを聞く | 大阪ガス 0120-094-817 に「奈良市西大寺新町の閉栓に立会が要るか」。不要と言われたら日付だけ指定して終わり。要ると言われたら8/7までの枠を取る |
| 電気 | 関西電力 0800-777-8810(9:00-18:00 土日祝休)。停止は立会不要なので電話1本。日付を指定するだけ |
| 水道 | 定額2,000円/月の公営。管理会社への退去連絡で足りるか未確認——大和ハウス(0800-111-6055)へ解約日を聞くときに一緒に確認する |
| 停止日 | 退去日に合わせる。ただし賃料の締めが8/12か8/29か未確定なので、その確認電話とセットで処理すると1回で済む |
| 新居側 | 電気は先方が手配済み(8/4本人)。こちらからの連絡は不要 |
| 方針(8/4本人確認) | こちらから催促はしない。ASUSから「返送します」の連絡が来た時に、その返信で新住所を伝える。再検証中で返却は8/8〜8/12見込みなので、先回りして送る必要が無くなった |
|---|---|
| 取りこぼすと | 旧居宛のまま発送されると転居後に奈良へ取りに戻ることになる(退去は8/12なので受け取れなくはないが往復が発生)。連絡が来たら真っ先に住所を書く |
| 案件番号 | RMA JPV0W72413/S/N W3N0KD00638813A/Service No A2607064943-0009/担当 小林 |
| 連絡先 | コールセンター 0800-123-2787(9-19時・年中無休)/メール servicecenter_apac@asus.com(件名を変えずに返信) |
| 必ず | 電話で伝えたあとメールでも送り、書面で残す。8/1に電話口と修理現場で情報が繋がっていなかった実績がある |
| 済んでいること | 8/3 11:17電話 → 11:24に動画3本を送付(Driveリンク・共有設定は確認済みで先方から開ける)。修理部門と共有のうえ対応するとの回答 |
| かける先 | 大和ハウス奈良営業所 0800-111-6055(携帯から無料) 9:00-18:00・水日祝休/担当 鈴木 受付メールは自動返信で返信不可。電話で聞く |
|---|---|
| ① 賃料の締め | 8/12までか8/29までか。30日前予告なので8/29の可能性。差は約17,000円。8/29までなら搬出を急がなくてよい |
| ② 立会い | 日程。8/6の15-17時はガス立会で不可 |
| ③ 鍵の返却 | 方法と本数。メールボックス・ロッカーの扱い |
| ④ 退去費用 | 目安・請求時期・支払方法 |
| ⑤ 引落し | 8/27が9月分として走らないか |
| 手元の数字 | 月31,000円/契約始期2022-09-10(違約金なし)/受付7/30 13:02 |
| 理由 | 同日13:00から退去立会いが入り、14:30開始の指導と重なるおそれ |
|---|---|
| 依頼内容 | 8月10日以降で調整(下書きをGmailに作成済み・本人が送信) |
| 返事が来たら | ①SHIDO行を新しい日時へ ②CAPACITY-OVERRIDEを組み直し(指導日は標準600-150分) ③サイクルの終わり=新しい指導日になるのでゲージの分母が変わる ④8/8は立会いのみになるので450分のまま |
| 範囲は変わらない | 刑訴H24=論マス第16問(おとり捜査・秘密録音)。提出は8/5までに出す方針(引っ越し8/6を跨がせない) |
| 流れ | 賃貸会社の後、御堂筋線でそのまま千里中央方面へ(西中島南方→千里中央、乗換なし約25分) |
|---|---|
| 受け取るもの | 父が署名捺印した契約書類の原本 |
| 提出 | 後日でよい(提出方法は明日の来店で確認) |
| 方針 | 荷造り・解体・洗濯機の輸送準備は業者に全部任せる(7/31本人決定)。本人がやるのは棚の中身の箱詰めと冷蔵庫の中身を空にすることだけ |
|---|---|
| 業者へ伝達 | ドラム式洗濯乾燥機の輸送用ボルトは無い/冷蔵庫はSAMKYO GU90(95L・2ドア) |
| 説明書 | 冷蔵庫の取扱説明書PDF(28頁)をAI管理\modules\住居・移動\家電資料\に保存済み。必要になったらAIに聞けば該当ページを開ける |
| いつ | 引っ越し(8/6)が終わって新住所が確定してから。急ぎではない |
|---|---|
| なぜ | 登録完了メール(2026-08-04 10:10着)に「ご登録情報の変更(電話番号・住所等)は窓口へ」と明記。保証の連絡先が旧居のままだと修理受付で詰まる |
| 連絡先 | SOMPOワランティ 延長保証お客様窓口 0800-170-2525(10:00-19:00・日祝休)/info@cs.sompo-swt.com |
| 手元の番号 | 保証登録番号 P010-984108(パスワードはGmailの「保証書確認用メール」本文にあります) |
| ASUSが交換になったら | 型番・S/Nの登録変更も同じ窓口へ。返金になった場合は保証料36,356円の扱い(解約・返金)も確認する |
| 当日の流れ(本人案・7/30) | 旧居で午前集荷 → 電車で西中島南方へ → 店で鍵だけ受け取る → 御堂筋線で東三国へ(2駅4分)→ 15-17時 電気ガス立会 → その前後に搬入(下ろし) |
|---|---|
| 成立条件 | 荷物より先に鍵を持って現地に着くこと。西中島店(06-6301-4446)へ電話で「8/6朝、何時に受け取れるか」を確定させる(10時台希望) |
| 保険 | 退去は8/12以降なので、積み残しても旧居へ取りに戻れる。失敗できない引っ越しではない |
| 時間 | 8/6(木) 17:00〜19:00(8/4の電話で15-17時から変更。サカイの搬入11:00-16:00との重なりは解消) |
|---|---|
| 事前に電話が来る | 作業員が来る前に大阪ガスから確認の電話が入る。これを取らないと来てもらえない。積込・搬入で動いている間も8/6は一日中、着信を取れる状態にしておく |
| 在席 | 17:00-19:00の2時間は新居に居る必要あり(ガスは立会必須) |
| この時間はサポートが閉まる | 大阪ガス お客さまセンター 0120-094-817 は月〜土9:00-19:00。18時以降に何かあっても電話がつながらない前提で動く |
| 注意 | 開通前は給湯とコンロが使えない。照明・エアコンは電気側 |
| 電気は不要 | 新居の電気は先方が手配済み(8/4本人「電力会社はもう向こうが手配してる」)。こちらからの連絡は要らない |
| 締切 | 8/7(金)の夜(本人確認済み) |
|---|---|
| 実際に出す日 | 8/3(月)。8/5荷造り・8/6引っ越しで学習ゼロ想定のため、提出を引っ越しに跨がせない |
| 中身 | 論マス刑訴 第16問(H24予備、おとり捜査・秘密録音)の答案。8/2に起案 → 8/3に自己添削して2回目を仕上げる |
| 2回目の扱い | 資料を見ながら書いてよい(提出物を仕上げる作業。起案訓練は2周目に閉じた状態で行う) |
| 未確認 | 提出方法が記録に無い(メール添付か、ドキュメント共有か)。8/3に出すので事前に確定させる。講師のアドレスは knomura76@gmail.com |
| 日時 | 8/8(土) 13:00 旧居(奈良市西大寺)で室内確認+鍵の返却 |
|---|---|
| 個別指導と近接 | 同日14:30から個別指導(2時間以内)。立会いが長引くと直撃する。①立会いにかかる時間 ②指導をどこで受けるか(旧居に回線が残っているか)を先に押さえること。オンラインなので新居まで戻るなら移動50分前後を見込む |
| 退去日との関係 | 退去申込は8/12希望で出している。8/8に鍵を返すと退去日が前倒しになる可能性があり、賃料の締め(8/12か8/29か・差は約17,000円)の判断材料が変わる。立会いの連絡時に退去日と賃料の締めを一緒に確認する |
| 持参 | 鍵の全本数(メールボックス・ロッカー含む)。本数は事前に確認 |
| 注意 | 荷物の搬出は8/6に完了している前提。立会いまでに旧居を空にしておく |
| 業者 | サカイ引越センター 奈良南支社(0120-074399 / 074-356-4646)担当 竹上あかり。エコノミープラン |
|---|---|
| 金額 | ¥100,562(税込)/支払はカード・未済/受付No. 261714590-00 |
| 当日(8/6) | 積込 8:30〜13:00(旧居・4階EV無し)→ 搬入 11:00〜16:00(新居11階)。搬入がガス立会15-17時と重なる可能性あり——13:30〜15:00に寄せられないか要確認 |
| 含まれるもの | ドラム式洗濯機取付 ¥7,000/当日梱包しながら1名 ¥15,000/作業員は積込1名・搬入1名/安心保証パック ¥2,000 |
| 段ボール | ケース大10・小10・テープ1・ハンガーケース5。配達 8/3〜8/6(時間指定なし) |
| 本人がやる | 冷蔵庫は前日までに中身を出して電源を抜く/棚の中身の箱詰め |
| キャンセル | 前々日まで無料・前日20%/30%・当日50%。日程変更は追加料金の可能性 |
| 原本 | modules\住居・移動\新居資料\2026-08-03_引っ越し見積書_サカイ引越センター.pdf |
| なぜ | サカイの搬入到着予定が8/6 11:00〜16:00。ガス開栓の立会が15:00〜17:00で重なる。引っ越しの時間はトラックの都合でずらせない(2026-08-03本人)ので、動かすのはガスの側 |
|---|---|
| かける先 | 大阪ガス お客さまセンター 0120-094-817(月〜土9-19時/日祝9-17時) |
| 先に確認 | 8/6 15-17時の開栓を誰に予約したのかが記録に無い。賃貸会社が押さえた枠なら、変更依頼は西中島店 06-6301-4446が先になる可能性がある |
| 希望 | 8/6の17時以降、または8/7へ変更 |
| 8/7でも困らない | 電気は立会不要のことが多く、ガスが1日遅れても給湯とコンロが使えないだけ |
| 前提 | 鍵を午前に受け取れること(西中島店 06-6301-4446 で8/6朝の受取時刻を確定させる件と併せて処理する) |
| 流れ | 父へ契約書類のメール → 署名捺印 → 写真かスキャンを返送。7/31受領のスキャンでは契約書の賃借人(乙)氏名欄はまだ空欄 |
|---|---|
| 原本 | 別の日に千里中央で受け取り、後日提出(提出方法は賃貸会社に要確認) |
| 済 | 7/31 14:00来店。重要事項説明を受け、重説・契約書・登記・ハザードマップ計9頁を受領(スキャンは新居資料フォルダへ保管、要点はFACTS「新居の契約詳細」に記録済み) |
|---|---|
| 判明 | 契約者=父名義で確定/初期費用 計369,439円(内訳記録済み)/保険=貸主指定 年11,000円 |
| 残る確認 | ①8/6朝の鍵受け取り時刻 ②父の署名捺印済み原本の提出方法。西中島店 06-6301-4446 へ電話で確定させる |
| 受付 | 7/30 13:02 大和ハウスから受付メール |
|---|---|
| 退去希望日 | 8月12日で申込 |
| 敷金返還先 | PayPay銀行 8****94(登録済み) |
| 申告した不満 | 管理状況「悪い(ゴキブリの死骸)」/退去理由「交通が不便」 |
| 引越し紹介 | 希望しない(自分で相見積もりを取る) |
| 未確定 | 賃料の締めが8/12か8/29か。次の項目で確認 |